建設分野の特定技能、業務区分再編

 皆様こんにちは。行政書士の篠原です。

 先日、同期の行政書士の先生が新事務所に移転されたので、事務所見学にお邪魔しました。
 気に入った物件をフルリフォームしたと伺っていたので、ワクワクしながら拝見すると…おしゃれ❗キレイ❗事務所にいる間ずっと「すごーい」と連発するのみでした。
 帰りの車の中でひとり「私もがんばらなければ❗❗」と強く誓ったのでした。

建設分野の特定技能

 それはさておき。
 私が注目する最近の話題といえば「特定技能」。外国人の在留資格ですが、建設分野の特定技能の業務区分が再編されました。

 これまでの建設分野の特定技能1号という在留資格は19の業務区分に細分されていて、ある区分で特定技能の在留資格を取得しても、それ以外の業務に携わることができませんでした。
 また、特定技能は外国人技能実習生が実習を修了した後に習得することが多い在留資格ですが、技能実習の対象なのに特定技能にはない職種があるなど、色々不都合がありました。

 今回の改正では、建設業に関する全ての作業が大きく3つの特定技能業務区分
 ▽土木
 ▽建築
 ▽ライフライン・設備
に再編されました。
 これにより、特定技能の在留資格により従事が可能な業務範囲が拡大され、外国人の方も仕事を柔軟に選択できるようになりました。

 建設分野の特定技能を申請するには、事前に国交省に対し特定技能受入計画の申請が必要となります。
 これまでは、例えば技能実習の「とび」職種を修了した外国人が申請する場合、特定技能で選択できる業務区分は「とび」だけでしたが、先日お手伝いした案件では「土木」と「建築」の2つを選択して申請しました。
 感動しました。マニアックな感動ですが。


 今回の再編により、限定的だった特定技能の業務範囲が拡大し、特定技能の申請が増加することが想定されます。
 外国人の方のお仕事の選択肢が増え、企業の人手不足を解消するお手伝いができるよう、引き続きアンテナを張っていきます。
 特定技能外国人の受入をお考えの方は、ぜひご相談ください。