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皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
突然寒くなりました。もう冬の気配ですね。あまりの寒さに毛布をもう一枚引っ張り出した方も多いのではないでしょうか。かく言う私も引っ張り出した一人です。
コロナだけではなくインフルエンザの流行時期にもなってきます。皆様風邪等ひかれないようお気をつけください。
さて。
当事務所にご依頼いただいている、外国人の在留資格の変更手続が大詰めを迎えています。
最近できた在留資格「特定技能」への変更です。
当事務所では建設業者様からのご依頼が多いのですが、建設分野の特定技能の場合、入管への在留資格変更等の手続の前に、国交省への「特定技能受入計画の申請」手続を踏まなければいけません。国交省で「特定技能受入計画の認定」を受けて、初めて在留資格の変更等が許可されるのです。
建設分野の特定技能、業務区分再編
高校野球と特定技能
ご依頼いただいた件で、この「特定技能受入計画の認定」が下りた案件が続いています。
さて、これから入管の在留資格変更手続が具体的に進むのですが、この手続の中で受入企業の方へ特に気を付けていただくようお伝えしているのが「健康診断」です。
入管への在留資格変更等の際、外国人が安定的・継続的に就労できることを証明するため、健康診断受診票を提出しなければいけません。
私たちが一般的な健康診断で受け取る診断書とは違って、外国人が理解できる言語が併記されている必要があり、また、受診項目も定められています。受診項目の中でも「胸部エックス線検査」「心電図検査」は特に厳しくチェックされます。
「要再検査」となっている場合、再検査のうえ、仕事に支障がない旨の医師の証明が必要になる、という厳しさです。
再検査となった場合には、検査自体にも時間がかかることがありますし、また追加料金もかかります。スケジュールや費用にも注意が必要です。
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今日は健康診断についてご紹介しましたが、在留資格「特定技能」への変更手続には、この他にも注意すべき点がたくさんあります。
この手続を企業ご担当の方が一人でするのは多変だろうな…と思いながら、日々業務を進めています。外国人従業員の特定技能への切り換えでお困りの企業様がいらっしゃいましたら、お手伝いができれば嬉しいです。
さて、当事務所も来月は健康診断です。
再検査項目がないよう祈り、それまでに体重を減らそうと無駄な努力を試みます。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445