特定技能外国人従業員の一時帰国

 皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
 先日、年に一度の健康診断を受けました。去年と比べて体重が増え、腹囲も大きくなっていました。ショックでやけ食いしたい気持ちです。
 看護師さんに親切に慰められ、来年の健診までには身体を引き締めようと誓うのでした。

 話は変わりまして。
 当事務所では外国人の在留資格「特定技能」の変更手続のご依頼をよくいただくのですが、年末に向けたこの時期に企業から増えている問合せがあります。
 それは「外国人従業員が一旦帰国したいと言っているが、どのような手続が必要か」というものです。

 在留資格「特定技能」の外国人の方には、在留資格「技能実習」で日本に入国後、技能実習を修了して特定技能に変更する方が多くいらっしゃいます。
 そのような方は、基本的には帰国せず3年から5年ほど日本にいるため、資格変更のタイミングで一旦母国に帰りたい、という希望があるのも当然のことです。

 一旦の帰国が有給休暇を使うなど、雇用契約を継続したまま・社会保険等も加入したままの場合、基本的には手続は不要です。
 ただし、日本出国時に特定技能外国人として再び戻ってくる意思表示をすること(みなし再入国許可による出国)が必要です。

 上記に該当しないような長期帰国を希望する場合は、雇用契約は継続せずに退職ということになると思います。
 この場合、入管や国交省(建設分野の場合)へ報告や届出等の手続が必要になります。その他にも、年金事務所やハローワーク等への手続もあります。

 ケースによって手続の要否や内容が異なりますので、外国人の一時帰国の際はご注意ください。

 在留資格「特定技能」は、資格を取るのも取った後も手続が比較的複雑で、企業の方が調べて対応するのはなかなかハードルが高いものです。
 ご心配なことがあれば、お早めに行政書士にご相談ください。