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皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
今年最後のブログになります。よろしくお願いいたします。
さて、前回のブログでもご紹介しましたが、
「特定技能」外国人 受入れ後の手続
今月に入り、在留資格「特定技能」への変更手続のご依頼が相次いで終了しました。
在留資格変更の許可が下りると、新しい在留カードが発行されます。その新しい在留カードを受け取りに、先日出入国在留管理局へ行ってきました。
受取先は福岡出入国在留管理局。お坊さんも走る師走、行政書士も走ります。
今回の在留資格「特定技能」への変更手続はオンラインで申請しました。オンライン申請の場合、新しい在留カードは通常郵送で受け取るのですが、今回は年明けに外国人従業員が一時帰国するので年内に新しい在留カードが欲しいとご希望があり、入管窓口受取りとなりました。
私は大学時代福岡に住んでいたので、久しぶりの福岡行きを楽しみにしていました。「あの店のパスタを食べて、あのカフェでお茶して(仕事中に)…」
が、しかし。
当日は、まずお客様の事務所へ伺い旧在留カードとパスポートを受け取り、地下鉄に乗って入管に行き、新しい在留カードを受け取ってお客様の事務所へ引き返して納品して…とバタバタでした。ゆっくりパスタどころではありません。
結局、私のささやかな目論見が叶ったのは赤坂門のスタバに寄っただけ。しかし、ここは私が昔よく通った思い出のスタバであり、懐かしくて胸が暖かくなりました。
そんなこんなでお客様に無事年内に新しい在留カードをお渡し出来て、スタバでホッと一息です。
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今年は在留資格「特定技能」への変更手続のご依頼が多い年でした。特に、私たちが建設業サポートに力を入れているためでしょうか、受入企業が建設業のお客様が多かったです。
建設業のお客様が特定技能外国人を雇用するためには、入管手続だけでなく、建設業許可や建設キャリアアップシステムの登録も必要となりますが、これらの周辺手続も含めて支援できるのが私たちのご提供できる価値なのかも知れません。
来年も、入管業務も含め、建設業の皆様のサポートを頑張ろう、と思いながら飲んだカフェラテでした。
次は必ず、あの店のパスタを。
それでは皆様、よいお年を。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445