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皆様こんにちは、行政書士の篠原です。
来月、前職でお世話になった方とマラソン大会に出場するのですが、全く練習しておらず焦っている今日この頃です。
指名願いのバタバタを言い訳に練習もせずにわがままボディとなった今、果たして完走できるかどうか(-_-;) まずはジョギングで身体を慣らして、ダイエットにも挑戦しようと思います。
それはさておき。
私たちのお客様は建設業の方が多いのですが、ご依頼は建設業許可に関するものだけではありません。産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい、というご依頼も少なくありません。
許可を取りたい理由として多いのは、産廃収集運搬業の許可を持っていれば同業他社と差別化ができるというものです。
建設工事ではたくさんの建設廃棄物が出るのですが、その廃棄物を処分する責任は元請業者にあります。元請業者が自社で処分場まで廃棄物を運ぶ場合は収集運搬業許可は不要ですが、下請業者に委託する場合、許可を持っている業者でないと運ぶことはできないのです。
環境問題がクローズアップされている昨今、元請もしっかりした業者に任せたいという意識が強まって、産廃収集運搬業許可のニーズが増えているのかも知れませんね。
建設業許可であれば、1つの県知事許可を取ったとしても他県の工事の請負契約を締結することができます。しかし産廃収集運搬業は、積み込む区域と、おろす区域それぞれで許可が必要となります。
例えば、下関市で積み込んで宇部市の処分場まで運ぶ場合は山口県の許可だけで良いのですが、周南市で積み込んで広島県の処分場まで運ぶ場合は、山口県の許可に加えて広島県の許可も必要になります。
「中間処理場・最終処分場の関係で他県にも運ぶ必要がある」ということで、これまで山口県の許可を持っていた方から、広島県や福岡県など近隣自治体の許可を取りたい、というご依頼もあります。
産廃収集運搬業の許可を取るにはいくつかの要件があります。
まず重要なのは、日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を受講して、修了試験を受けて合格し、修了証を持っている必要があります。
さらに、収集運搬に適した車両があること、産業廃棄物の種類に応じた運搬容器を持っている必要があります。
この他にも色々要件があり、書類もたくさん必要になります。
無許可営業、不法投棄など悪質な違反の場合、法人は3億円以下の罰金となっています。特に不法投棄は重大な環境問題にもつながりますので、申請の際は運搬車両や容器だけでなく、申請者の財務状況に関する書類の提出も求められます。
産業廃棄物に関わる事業者の責任はとても重いので、許可申請では様々な点が審査されます。
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先日、他県に新規の産業廃棄物収集運搬業許可の申請に行ってきました。
書類を出した後ほっとしたせいか、ご当地グルメを食べすぎたのでした。脱・わがままボディはいつになるやら…
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445