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週末は事務所で過ごすことが多いです。
電話や来客が多くてバタバタしているウィークディの事務所とは打って変わって,スタッフも弁護士もいない静かな週末は,落ち着いて書面の作成や資料の整理に取り組むのにもってこい。
と思いきや,今日はやたらめったら外が賑やか。そうそう。今日10月4日は宇部まつりの本祭でした。
当事務所の宇部オフィスは宇部新川駅から市役所へのびる平和通り(シンボルロード)に面しているんですが,お祭りの会場がちょうど事務所の真ん前の大通り。よさこいの元気な掛け声が事務所の中まで響いてきます。これはこれでテンション上がっていいものです。晴天に恵まれてよかったよかった。
ちなみに,写真右手のマンションの1階が当事務所。植栽の整った歩道側はガラス張りになっていて,とても明るい事務所です。
さて。
10月30日付日刊建設工業新聞のコラムに「檄(げき)を飛ばすという慣用句を『元気のない者に刺激を与えて活気づける』の意味で使っている人が多い」との記事が載っていました。正しい用法は「自分の主張や考えを広く人々に知らせて同意を求める」。文章を書くのが仕事の身としては,この手の「よくある間違った用法例」の記事を見るたびドキっとして心臓に悪いです。
そんな冷や汗をかきながら読んでいたところ,同コラム内に気になる用法例がもうひとつ。
「借金をなし崩しにする」という言い回しですが,『「なかったものにする」と捉える人がやはり3分の2近くいたが(同調査),本来は「少しずつ返していく」と言う意味なのでお間違いなく』とのこと。
時効の中断事由の有無で争っている当事者間で,債務者は前者の意味,債権者は後者の意味だと理解していた,なんて行き違いがあったらと思うと,また別の冷や汗が。「時効を援用するって言っただろ」「いやいや,債務があるって認めたじゃないか」とか。
いざ裁判になれば,裁判所は「当事者間の合理的な意思解釈」みたいな判断基準で決するのかも知れませんけど,いずれにしても揉めること必至です。
内容証明郵便の作成を業務としてこなしてきましたが,一読了解,簡潔で分かりやすい文章を心がけるよう改めて気を引き締め直しました。お祭りの喧騒は大変結構ですが,暮らしの中の揉め事はないにこしたことはありませんから。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445