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皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
新緑の季節になり、天気がいい日は気持ちがいいですね。
最近仕事で岩国方面に行くことが多いのですが、移動時間も車からきれいな緑が見えるので楽しいです(脇見運転ではありません)。
それはさておき。
当事務所は建設業許可関係の他に、外国人の方に関する業務も取り扱っています。コロナ禍が明けたこともあってか、最近は外国人関係のご相談が増えてきました。
ご相談は、外国人ご本人からよりも、外国人を雇用する企業側からのお問合せがほとんどです。先日も企業人事担当の方から「外国人を初めて雇用することになった。このまま雇用して問題ないか」とのご相談がありました。
お話を伺ったところ、当時の外国人の「在留資格」ではそのまま雇用・就労させることはできなかったので、在留資格の変更の手続をお手伝いしました。
外国人の方は、日本での活動内容によって、法務省(出入国在留管理庁)から一人一人に「在留資格」が付与されています。
どのような在留資格を持っているかは、外国人の方が所有している「在留カード」で確認できます。
この在留資格には、就労に制限がないものと、制限があるもの、そもそも就労不可のものがあります。
就労に制限がないのは「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」といった身分系の在留資格です。在留カードにこれらの在留資格が記載してあれば、基本的には仕事の内容に制限はありません。
一方、就労不可の在留資格「留学」「家族滞在」であっても、「資格外活動許可」を受けることによって、基本的に週28時間以内であれば就労することができます。
企業側は、就労の内容に合った適切な「在留資格」を外国人に取得してもらう必要があります。
仕事内容に合わない在留資格の外国人を働かせたり、就労不可の外国人を週28時間以上働かせたりすると、外国人が「不法滞在」等の罪に問われます。
また、在留資格の更新が出来なくなり、母国に帰国しなければならなくなったりします。
罰則があるのは外国人本人だけではありません。企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があるなど、厳しい罰則があります。
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コロナの制限もなくなり、日本に来られる外国人の方も増えています。
外国人雇用を考えられている方は、まずはお気軽にご相談ください。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445