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こんにちは。事務の池田です。
梅雨がまだ明けぬ中、先週末は山口県でも記録的な豪雨でした。
自宅前の道はあっという間にひざ下まで浸水し、不安で眠れぬ夜でした。幸い自宅に被害はありませんでしたが、翌日床下浸水の後片付けをされているご近所さんをお見掛けしました。ケガがなかったとしても絶対滅入りますね…
何かお力になれるものはないものか~と思っていたら、宇部市でも被災された方に各種支援制度がありました!気になる方はぜひ市にお問合せしてみてください。
さて。
先月あたりからバタバタっと決算変更届のご依頼が増えています。
決算変更届とは、建設業許可を持っている建設業者が、決算の内容や1期分の工事の実績を、法令(建設業法や建設業法施行規則など)で定めた基準でまとめて提出する、行政庁に対する報告書のことです。決算変更届を提出していないと、5年ごとの建設業許可の更新が受けられません。とっても大切な手続なんです。
提出期限は、事業年度終了後4カ月以内。3月末を決算期に設定されている法人は7月末までに提出しなければならないので、この時期はご依頼が多くなります。
この決算変更届ですが、上記でも書いた「法令で定めた基準で」というのがなかなか厄介で💦
まず、決算内容を報告するために作成するのが「財務諸表」という書類です。
法人では貸借対照表や損益計算書などの決算書類、個人事業主では青色申告決算書などを基に作成します。
だったら、これらの書類そのまま付けたらいんじゃない?と思われるかもしれませんが、ここで「法令で定めた基準」が登場します。決算書類のフォーマットは会社毎に異なりますので、受け取った行政庁はチェックが大変です。財務諸表は公共工事の受発注にも影響があるので、みなさん統一した処理をした書類に作り変えて提出してくださいね、ということなのです。
続いて、工事の実績を報告する「工事経歴書」。
こちらも決算書類同様、「工事台帳、うちはしっかり付けてます!」という事業者さんの台帳は十人十色でしょう。これも提出用に決まったフォーマットがありますので、そのフォーマットでの一覧表に作り変えるという作業が必要になります。
なお、工事経歴書には1年間の全ての工事を記載する必要はありません。「法令で定めた基準」により、記載が求められる工事が決まっています。
このように、決算変更届にまつわる業務の殆どは「作り変える」という地味な作業になります。ただ、この地味な作業が地味に大変だったりするのです(私は意外と好きですが)。
毎年面倒な決算変更届でお困りの方、お気軽にご連絡くださいね!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445