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こんにちは。行政書士の渡辺です。
先日、IT機器関連大手のエレコム(株)が建設業許可を取得したという記事をご紹介しましたが、
製造業・サービス業の建設業許可
今度は、再生可能エネルギー・EV自動車部品などを手掛けているGBP株式会社が電気工事業などの建設業許可を取得された、とのニュースを拝見しました。
GBP、一般建設業許可取得により、GBPが太陽光・風力・蓄電池・EV充電器工事を一括対応可能に!
同社の強みは太陽光発電所の設計や部材提供等とのことですが、
一般建設業許可の取得により、太陽光・風力・蓄電池・EV充電器工事の一括対応が可能となります。
建設業界のみならず、本業が建設業ではない分野でも建設業許可を取得しようとするコンプライアンス意識の高まり・販路拡大の熱意を感じました。
素晴らしいですね。
話は変わって、経審のお話です。
今年に入り、経営事項審査(経審)の加点項目が様々な点で改正となりました。大きな改正点としては、ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組状況や建設機械の保有状況、建設キャリアアップシステム(CCUS)の就業履歴蓄積措置に関する加点追加・改正などがありました。
これらの加点項目はいずれもW点(社会性等)に関するものですが、経審の点数(総合評定値=P点)全体に対するW点のウェイトが大きく増加したことから、P点算出に係るW点の係数が減少するよう変更されることになりました。
これまでW点はP点に対し、以下の算定式により反映されていました。
P点換算値 = W点の合計値 × 1,900/200 × 0.15
これが、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請では、以下の算定式に変更となります。
P点換算値 = W点の合計値 × 1,750/200 × 0.15
「×1,900/200」が「×1,750/200」へ変更、つまり
P点全体に対するW点の割合が下がる、ということです。
細かい数字の羅列を見てもイメージが湧きませんよね。
例えば、W点が100点で変わらない場合、P点への換算値はこれまでの142.5点から131.25点となり、約11点下がることになります。
P点で11点というと結構な下げ幅ですが、W点が100点以上の企業ではさらに下がる計算となります。
8月14日以降に審査基準日を迎える経審で一律に適用される改正なので、個別の事業者にとって特に有利不利ということはありません。敢えて言うなら、8月14日以降基準日の企業はそれ以前の企業に比べていち早く影響を受ける、ということになりますが、来年夏以降には同じ土俵となります。
しかし、今回の改正はW点のウェイトが大きくなったことが理由です。W点のパイが大きくなっていますので、そのパイをどれだけ取り込めているか、CCUSや建設機械保有状況に対して適切な対応をしている事業者と、そうではない事業者との差がどんどん開いていくと思われます。
今後は「取れるW点はしっかり取る」という対応が重要になってくるでしょう。
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私たちが行っている経審のコンサルティングでは「短期的に点数アップできる項目」「中長期的な取組みで点数アップできる項目」をご提案し、支援しています。
「1点でも高い点数を取りたい」
「具体的な対策が分からない」
「コロコロ変わる制度に付いていけない」
とお悩みの建設業者の方、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445