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皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
当事務所のホームページがガラっとリニューアルしたんですが、今回はリニューアル後の第1号のブログ!気合を入れて頑張ります😊
それにしても猛暑が続きます。皆様体調を崩されていませんか?私はすでに夏バテ気味です(食欲は旺盛です)。
7月30日は土曜の丑の日なので、夏バテ解消を名目にたまには鰻重でも…と目論んでいます。
さて。
当事務所への建設業に関するご相談は様々ですが、最近は「建設業許可の更新」のご依頼が立て込んでいます。
建設業許可の有効期限は5年で、5年ごとに更新が必要となります。
ご相談いただく方の中には「県から更新の案内が届いたけど、許可の有効期限まではまだ日があるから大丈夫でしょ」とおっしゃる方も多いのですが、要注意です。
お手元の建設業許可通知書の一番下に、小さい文字でヒッソリ「許可の更新申請を行う場合の書類提出期限」が記載されているのをご存じでしょうか。
この提出期限は「建設業許可の有効期限の1ヵ月前」となっています。つまり、許可更新は有効期限が切れる1か月前までに申請しなければならないのです。
しかも、毎年の決算変更届を出していない場合、許可更新の申請は受け付けてもらえません。提出期限ぎりぎりに許可更新の書類を出しても、決算変更届が出てないから受け付けられず、結局期限内に更新手続できなかったということにもなりかねません。
当事務所では、お客様に毎月お送りするニュースレターで、お客様が保有するすべての許認可の有効期限や次に迎える手続についてご案内しています。
「しまった!ウッカリしていた!」というご心配はなくなります。
建設業の方々はこの猛暑の中も外で重労働をされていて、本当に大変だと思います。
お忙しくてなかなか書類仕事に手が回らないと思いますが、せっかくの許可がウッカリでなくなってしまわないよう、くれぐれもお気を付けくださいね。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445