建設業許可の専任技術者要件が緩和!注目の改正内容とは?

 こんにちは!行政書士の渡辺です。
 例年にないような猛暑の毎日。暇を見つけて軽く走っているんですが(お腹周りが気になり始めたので)、最近は気温が下がった夕暮れ時に走っても汗ダクです。

 こんな暑さで気になるのが熱中症。この熱中症対策で最近注目されているのが「手のひら冷却法」です。
 手のひらには体温を調整するAVA血管という特殊な血管があって、この血管を通る血液を冷やすことで冷えた血液が体内を巡り、カラダの中心部の体温(深部体温)が下がり、身体の表面温度や汗の量が抑えられる、という仕組みです。
 やり方はカンタン。
 「やや冷たい」と感じる10~15℃程度に冷やされたペットボトルを持って、5~10分程度手のひらを冷やす。これだけです。冷たすぎるペットボトルだと逆効果ということなのでご注意を。
 手軽で日常的にできる熱中症対策なので実践しやすいですよね。皆さんもぜひお試しください。

 さて。暑いといえば。
 今年7月1日に施行となった改正建設業法施行規則により、建設業許可の専任技術者(専技)の資格要件が緩和されました。建設業界オタクの僕にとってアツいです(笑
 どう緩和されたか、詳しく見ていきましょう。

建設業許可の専任技術者の資格要件

 専任技術者の資格要件(一般建設業許可の場合)を満たすパターンは、以下の4つがあります。

  1. 国家資格等を保有している
  2. 指定学科の大学等や高校等を卒業後、3年/5年以上の実務経験がある
    (大学等の場合は3年/高校等の場合は5年)
  3. 10年以上の実務経験がある
  4. 国土交通大臣の個別の認定を受けている

 今回緩和されたのは、2.の「指定学科の大学や高校等を卒業」の要件です。

要件緩和の内容

 7月1日以降は、指定学科を卒業していなくても、技術検定の第一次検定合格者(○○技士補)を指定学科卒業者と同等とみなされるようになりました。第一次検定合格後に一定期間の実務経験があれば、一般建設業許可の専技の資格要件があると認められます。
 なお、指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)と電気通信工事業は除かれます。

 「技術検定の第一次検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなす」というのは、

  • 1級の第一次検定合格者大学指定学科卒業者と同等」とみなす(合格後3年の実務経験で一般建設業許可の専技の資格要件)
  • 2級の第一次検定合格者高校指定学科卒業者と同等」とみなす(合格後5年の実務経験で一般建設業許可の専技の資格要件)

ということです。
 ちなみに、配置技術者の資格要件も同様の扱いとなります。

技術検定種目と対応する指定学科

 技術検定種目と、これに対応する指定学科は以下の通りです。

技術検定種目同等とみなす指定学科
土木施工管理
造園施工管理
土木工学
建築施工管理建築学
電気工事施工管理電気工学
管工事施工管理機械工学

 例えば、1級管工事施工管理技士の第一次検定を合格すれば「機械工学に関する学科の大学卒業者と同等」とみなされます。
 合格後3年以上の実務経験があれば、鉄筋工事業や板金工事業、水道施設工事業などの専技の資格要件を満たすようになります。

※指定学科と建設業の業種との関係は細かく定められているのですが、ブログでは書ききれませんのでここでは割愛します。ご興味のある方はお問合せください。

特定の業種にとっては大きなインパクト

 建設業許可申請の実務に携わっている身としては、今回の改正は大きなインパクトがあると感じています。

 自分の卒業学科は、まず変えられません。大学や高校に再入学すれば変えられるのでしょうが、現実的ではありません。
 そうすると、指定学科の卒業者でない方が専技になるには、資格がない限り10年の実務経験で進むルートしかなかったのがこれまででした。山口県の実務経験の確認は全国的に見ても特に厳しく、120か月分以上の請書等の提出が必要なのですが、これが大変厳しいのです。
 今回の改正は、ここに新たなルートを作るものです。

 特に大きなインパクトがある業種があるのですが…
 ブログが長くなりましたので、続きは次回へ。