業種追加とハンバーグ

 皆様こんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
 先日、光市へ行ってきました。
 光市には島田川という立派な川が流れており、この辺りのゆったりとした風景が大好きです。
 また、島田川付近には素敵なカフェがいくつかあるのですが、行くたび「今日はランチにあそこのハンバーグ食べようかな…」などとあれこれ考える密かな楽しみもあります。

 光市に伺ったのは、建設業者のお客様とのお打合せでした。
 ご相談は「社長が新しく資格を取ったので、建設業許可の業種追加をお願いしたい」というものでした。

建設業許可の業種

 建設業許可は29の業種に分類されており、工事の内容に応じて業種ごとに許可を取る必要があります。
 「土木一式」の許可を持っていれば土木系の工事は何でもできる、と考えていらっしゃる方もいますが、500万円以上の土工事を請け負うのであれば「とび・土工工事業」の許可を受ける必要がある、ということになります。

業種追加と専任技術者

 これまで受けていた許可に加えて、許可業種を追加する手続を「業種追加」といいます。申請手続自体は許可申請になります。
 許可申請ですので、新規の許可申請同様、追加する業種の「専任技術者」を置く必要があります。
 専任技術者は誰でもなれるものではなく、業種に応じた資格保有者か、一定以上の実務経験がある方になります。

 今回のように、新しい資格を取れば新たな業種の専任技術者となることができるので、「許可業種を追加したい」というご相談は定期的にあります。資格によってはたくさんの業種を一気に追加できる場合もあります。

 それにしても、建設業というハードな仕事をしながら勉強して資格を取るなんてすごいですよね。
 許可業種が増えればお仕事も増える。ご依頼者の想いに寄り添い、私たちも精いっぱいお手伝いいたします。


 光市の帰りに、下松市と周南市のお客様にもお伺いしました。
 下松にも美味しいハンバーグ屋さんがあるんですよね…今度も美味しいランチを食べるのを楽しみに頑張ります😋