| 事務所概要 | 建設業許可 | CCUS | 各種許認可 | お客様の声 |
083-249-5120 宇部 0836-38-6030 周南 0834-34-0780
下関| 【お問合せ】 |【受付時間】平日 9:00 ~ 18:00
こんにちは!行政書士の渡辺です。
3連休の最終日、ぐずついた天気で肌寒い宇部ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
僕はというと、先週風邪をこじらせたのでゆっくり休養の3日間です。幸いコロナ・インフルとも陰性でしたが、あの、鼻に突っ込む綿棒みたいなものはどうにも慣れません。
季節の変わり目でやられたみたいですが、このところ、6月決算企業の経審の山が半分を超えたところで7月決算企業のご依頼が続々と入ってきて、ちょっと無理がたたったみたいです。
お互い身体は大事にしましょうね。
さて。私たちのお客様で一番多い建設業の方々。
建設業許可や経審の手続だけでなく、外国人の在留資格に関する支援も多いです。建設業界は人手不足が深刻なので、外国人労働者を採用している企業がかなり増えてきた印象です。
コロナ前までは技能実習生の受入が圧倒的に多かったのですが、コロナの終わり頃からは特定技能外国人の受入がどんどん増えています。
そんな特定技能外国人ですが、今年11月から国内での2号の評価試験が始まる予定です。
特定技能の在留資格は「1号」と「2号」に分かれていて、最初に与えられる在留資格は「1号」、その後「2号」に移行できるようになります。
出入国在留管理庁の集計によると、建設分野で就労する特定技能外国人は、2022年末時点で1万2776人。
建設分野で特定技能1号が誕生したのは2019年9月で、4年が経過しました。現在の建設分野の人手不足の状況から、今後も増え続けると考えられています。
特定技能1号の通算の在留期間は5年ですので、初期の特定技能外国人はそろそろ最後の在留期間が切れるタイミングです。
特定技能1号から2号に移行するには、試験合格に加えて「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」も必要です。1号の在留期間が切れるギリギリになってから2号移行の準備を始めるのでは間に合いません。早い段階から将来に向けたキャリアパスを考えるのが大切です。
2号移行の際、班長経験を証明する書類に代えて、対応する能力評価基準がある業務区分についてはCCUSレベル3の「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しを提出することもできます。
多くの対象分野では、CCUSレベル3の要件に職長・班長の経験を設けているので、代替ができるようになっているんですね。
例えば分野「機械土工」では1年(215日)、分野「とび」では2年(430日)の職長・班長としての就業日数が求められます。
私たちの事務所でもこれから、以前お手伝いした特定技能外国人の在留期間更新手続が始まってきます。
貴重な戦力の外国人材。将来も継続した雇用をお考えの企業は、2号移行に向けた早めの取組みが大切です。
私たちもしっかり支援しますが、そのためにはまず体調管理ですね。早く風邪を治して、元気に笑顔で頑張ります!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445