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こんにちは!行政書士の渡辺です。
スポーツの秋、読書の秋…ですが、秋と言えばやっぱり「食欲の秋」。食べ過ぎてお腹がパンパンになっても「まぁ秋だから」と許してしまう怖い季節です(笑
そんな秋ですが、10月10日は「お好み焼の日」だったそうです。ジュージューと香ばしい音をたてて焼くお好み焼き、たまりません。
そのお好み焼きについて、あのオタフクソース株式会社が東京都・大阪府・広島県の方々のお好み焼観や現状を知ろうと調査を実施しました。
10月10日は「お好み焼の日」 徹底解明!東京・大阪・広島のお好み焼事情 1,010名に聞いた「お好み焼の切り方は?」「お好み焼って主食?おかず?」
調査結果で興味深かったのが、お好み焼きの「切り方」。
東京は「ピザ切り」が約半数、大阪と広島は「四角く切る」が約半数という結果だったそうです。僕は断固「四角切り」派なので「え?お好み焼きをピザ切り?」と驚いてしまいました。地域が変わればお好み焼き観も変わるんですねー。
皆さんはどんな切り方でしょうか。
地域が変われば、と言えば。
先日、以前から建設業許可の取得についてご相談いただいていた建設業者さんから連絡がありました。
このご相談者、専任技術者(専技)の資格要件を10年の実務経験でクリアしようとしていました。山口県の場合、10年の実務経験を確認する書類として、工期120か月分以上の請負契約書や注文書・請書の提出が必要となります。10年以上昔に遡って書類を用意しなければならず、かつ、相当な数の書類が必要になりますので、なかなかのハードルの高さです。書類が100枚を超えることも珍しくありません。
ところがこの企業、当初予定していた山口県での許可ではなく他県で許可を取得することになったのですが、その県ではなんと、5年ほど前からの書類があればよく、かつ、何と数件の書類でOKとのことなのです。
僕がその県に確認した訳ではないのですが、もし本当であれば、ラクすぎます(笑
他の許認可もそうですが、建設業許可は都道府県によってローカルルールの差がいろんな点にあるので、今回のご相談者には「その県の行政書士に相談した方がいいですよ」とアドバイスしました。他県の許可にもかかわらず、わざわざ当事務所にご相談いただいたその方には大変感謝しています。ありがとうございました。
ちなみに、専技の実務経験確認の難易度の高さは、山口県は全国トップクラスだそうです。
これでも今は結構ラクになった方で、数年前までは工期1ヶ月を証明するために数件の請書などが必要なケースもありました。とんでもない枚数の書類を提出した案件が懐かしいです。
年に1件程度の書類でOKな都道府県も多いのですが…ホントどうにかならんもんでしょうかね(笑
専技の実務経験については都道府県によって扱いが相当異なりますので、実務経験で建設業許可をお考えの方は地元の行政書士にご相談されることをお勧めします。ピザ切り・四角切りのレベルではありませんのでご注意ください!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445