外国人の在留資格:期間更新はお早めに

 皆様こんにちは!行政書士の篠原です。
 年が明けて1月も早3分の2が過ぎようとしています。紅白を観たのがつい先日だと思っていたのに、あっという間に今月も後半です。
 今年に入ってからもいろんなご依頼でバタバタと過ごしています。有り難いことですよね。今年も精いっぱい頑張ります!

在留期間の更新

 そんなご依頼の中で、昨年末から特に多いご相談が「在留期間の更新」です。
 「特定技能」などの在留資格で日本に滞在している方は、その在留資格での滞在期間が限られています。この期間を「在留期間」といいます。
 在留資格を変更せずに在留期間を超えて引き続き日本に滞在する場合、この期間を更新しなければなりません。

 この更新の手続、外国人の方の所得課税証明書や納税証明書など結構な書類が必要で、準備にはそれなりの時間がかかります。
 申請は在留期間の満了する約3ヵ月前から受付けてもらえますが、「更新だからギリギリでも大丈夫」と思っていると間に合わないこともあり、最悪の場合、帰国しなければいけなくなってしまう可能性もあるので要注意です。

 そうならないために、普段お仕事でお忙しい外国人の方や勤務先企業に代わり、当事務所が期間更新の手続をサポートしています。
 更新時期が近い方はお早めにご相談ください。


 そんな先日、入管に在留期間更新後の新しい在留カードを受け取りに行った際、こんなチラシを発見しました。
オール・トゥギャザー・フェスティバル2024
 東京ではこんな楽しそうな国際イベントがあるんですね!「世界のフードコーナー」「世界のカフェコーナー」などがあったり、世界中の民族衣装を着て写真も撮れるらしいです。オンライン会場もあるとのこと。ちょっと覗いてみようかな…
 こんなイベントが山口県でも開催されて、もっと外国人の方や外国の文化と接する機会が増えたらいいですね!