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こんにちは!連日暑い日が続きますが、それにも増して熱い連日のオリンピックのお陰で寝不足気味の渡辺です。
昨日は早田ひな選手が卓球女子シングルスで銅メダル、「シダマツ」ペアがバドミントン女子ダブルスで銅メダル、熱かったですね。画面の前で「おー!」「うー!」と叫んでる自分に気づいて恥ずかしかったです💦
さて。
以前のブログでもご紹介しましたが、現在政府は、地方自治体の入札参加資格審査などの手続の合理化・オンライン化を検討しています。
あけましておめでとうございます! – NYタイムズ「世界の旅行先・2024年に行くべき52か所」と指名願い
建設工事や物品・業務委託等の入札参加資格審査(指名願い)は各自治体ごとにバラバラの運用が採られていますが、これを自治体共通の電子システムに集約して効率化を図ろう、ということです。
この取組みに関して、先日8月2日付建通新聞に記事が載っていました。
物品・工事の入札参加資格 有効期間の統一を検討
記事によれば、指名願いの手続だけでなく、入札参加資格の有効期間の統一も検討しているとのことです。
入札参加資格の有効期間は2年としている自治体が多いですが、例えば山口市は建設工事・物品等とも3年となっています。自治体によって有効期間が異なるため、自社が持っている入札参加資格がいつまで有効か、それぞれの自治体ごとに管理しなければならず、事業者のライセンス管理の事務負担になっています。
記事にも
2年に統一すべきとする意見には、建設工事と物品・役務の資格期間をそろえることで、申請者の事務負担が減るといった意見や、経審事項審査の有効期間を踏まえ、建設工事に合わせて2年間が適当とする意見があった。
とありましたが、(経審の有効期間うんぬんという意見はともかく)2年に統一という意見は賛成です。
似た話ですが、有効期間の「始期と終期」も自治体によって微妙に違います。
例えば物品等の有効期間の終期は、宇部市は「~10月31日」、山口県は「~9月30日」となっています。
この有効期間の始期と終期を、建設工事と物品等とで統一したらどうか、という意見もあります。確かにライセンス管理の事務負担が軽減されるとは思いますが、他方、記事にあった
また、事務の平準化の観点から、建設工事と物品・役務の申請時期はずらすべきとの意見もあった。
との意見は的を得ていると思います。建設工事と物品等の申請を一時期に処理しようとすると、処理の事務負担が爆増しそうです。
ライセンス管理の事務負担と処理の事務負担との天秤ですが、どちらが合理的かは微妙なところです。個人的には、建設工事と物品等の申請時期はずらした方がよい、に一票です。
制度の具体化は25年度以降になる予定とのこと。今年の年末・来年年始は指名願い申請が集中する「表年」の時期ですが、取り敢えず今年度は現行のままで進みそうです。
入札参加資格審査申請(指名願い)と表年
今後制度が変わっていっても、指名願いは十分に時間を取って準備することが大切です。
今年も後半戦に入り、うっすらと年末が見え始めてきました。私たちも気合を入れて準備に取り組みます!
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