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皆様こんにちは。先日届いた健康診断に「お前は不健康」の烙印を押され、慌てて野菜ジュースを飲み始めた篠原です。毎日の規則正しい食事・睡眠・運動の積み重ねが大事ですよね…どれもできていない私、健康の大切さを痛感しています。
8月ももうすぐ終わり、いよいよ年末へ向けてご依頼が立て込んできたので、健康に気を付け、体力もつけて、今年後半も頑張ります!
さて。
このところ以前にも増して、産業廃棄物収集運搬関係のご相談が相次いでいます。
その中で「産業廃棄物(普通産廃)の収集運搬業許可は持っているけど、特別管理産業廃棄物(特管産廃)の収集運搬業許可も取りたい」というご相談がありました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、特管産廃を
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物
と規定して、普通産廃と区別しています。普通産廃と比べて危なっかしいものなので、運搬や処理には特に注意しましょうね、という廃棄物です。
そんな危なっかしい特管産廃には、必要な処理基準を設け、普通産廃よりも厳しい規制が掛けられています。
例えば、感染症病床がある医療機関等で使用された、血液等が付着した注射針等(感染性産業廃棄物)を収集・運搬するためには、廃棄物の菌の増殖や腐敗を防止するため、原則として保冷車で運搬することとなっています。
その他にも、特管産廃の収集運搬業許可を取得するためには、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う、特管産廃の講習会を受講して修了試験に合格する必要があります。普通産廃の講習修了試験に合格していても、特管の講習修了試験に合格していなければ特管産廃の収集運搬の許可は取れません。
この特管産廃の講習ですが、普通産廃の講習にカリキュラムが上乗せされたボリュームなので、普通産廃の講習に比べて難易度が高くなっています。
このように、特管産廃の収集運搬業許可を取得するには様々なハードルがあります。
産廃のお仕事に携わるようになってから、自分の健康診断の際に採血で使われた注射針も、ついついジーっと見るようになりました。あの後、どうやって処分されるのかな…職業病ですね💦
特管産廃のご相談も普通産廃と同様、しっかり準備を整えて対応していきます!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445