アツサニモマケズ在留期間更新

 皆さまこんにちは。長引く暑さに夏バテ気味の篠原です。
 9月も中旬だというのにこの照り付ける日差しの中、先日仕事で福岡に行ったのですが、移動で街を歩くと当然汗だく。せっかくの福岡、仕事帰りにおしゃれなカフェでお茶を…と目論んでいましたが、あまりの暑さと人の多さに心が折れ、早々に帰途につきました💦
 その人の多さなんですが、インバウンドでしょうか、外国人の方の多さが目立っていました。福岡は元々外国人が多い街ですが、「右を見ても左を見ても外国人」と言っても過言ではないくらい多くの外国人の方で賑わっていました。

 外国人といえば、現在当事務所でご依頼を受けている「在留期間更新手続」が結構な量になって、嬉しい悲鳴を上げています。

在留期間更新

 ご依頼のほとんどが在留資格「特定技能」のものです。特定技能(1号)の場合、基本的に1年ごとに在留期間の更新手続を行うことになります。
 この手続には、所得証明書、納税証明書等の外国人本人の書類の他、外国人を雇用している企業の納税証明書、社会保険関係書類など、結構たくさんの書類が必要です。
 自社で日常業務をしながらこの手続を行うのはなかなか大変。ということで、私たちがお手伝いしています。

CCUS技能者情報の変更

 無事に更新手続が終わった!といっても、まだ油断はできません。
 特定技能外国人の方が「建設分野」のお仕事をしている場合、建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者情報の変更手続が必要になります。新しい在留カードの情報に更新しなければならないんですね。
 ちなみにCCUSの手続は、特定技能外国人だけではなく、在留資格「技能実習」の外国人についても同様です。
 建設業の方で外国人従業員が在留期間更新をした、という方はご注意ください。


 国際業務・入管手続は、あの制度とこの制度が繋がっていたり、法改正も頻繁にあったりと、なかなか気が抜けません。現在20名近くの外国人の方の在留期間更新手続を進めていますが、量が増えれば事務の方の業務負担も相当になります。自社ですべて処理しようとすると、かなりのマンパワーが必要です。

 企業が本業に専念できるような環境づくりをお手伝いする。これからも暑さに負けず、バックオフィス業務をしっかり支援したいと思います。
 セブンのアイスカフェラテを片手に頑張ります!😊