所有者不明土地と新法

5月17日の参院本会議で「表題部所有者不明土地の登記・管理適正化法(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律)」が成立しました。
不動産登記簿に所有者の氏名や住所が正常に記録されていない土地に関し,法務局登記官に調査権限を与え,所有者を特定できれば登記情報を更新,特定できなければ売却を可能とする,そんな法律です。

不動産登記簿だけでは所有者が判明しない・連絡がつかない「所有者不明土地」は16年時点で約410ヘクタール。なんと,九州本島の面積約370万ヘクタールを上回ります(5月18日付日経新聞朝刊)。国土の狭い日本,土地の有効活用は避けられない問題ですから,この問題の解消に向けた法整備の一環が今回の新法,というわけです。空き家対策法も含め,政府も本気で取り組んでる様子です。

新法の対象となる土地は全国の1%程度にとどまり,今回の対策はまだまだ序盤戦といった様相。本丸は今後議論が進む相続登記の義務化,土地所有権の放棄制度などでしょう。民法とも絡む問題ですので,今後の進展に注目です。

いずれにしても,登記と実態とを整合させて,訳の分からん権利関係となってる不動産をなくすぞゴルァ,というお上の意向が顕れた新法だと思います。もし相続登記が終わっていない不動産があったら早々に手続を勧めた方が無難そうです。
「もしかしてあの土地も・・・」お心当たりのある不動産がありましたら当事務所までお気軽にご相談ください。