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皆様こんにちは。朝晩が突然寒くなって、とうとうエアコンの暖房ボタンを押した篠原です。と思えば、今日の日中は思わず袖まくりしたくなる陽気。今年もあと2か月ですが、年末感をあまり感じない11月です。
年末といえは、私が毎年末の恒例行事にしているのが「ふるさと納税」。今年は何にしようかな…とネット記事を見ていると、今年のふるさと納税は物価高の影響で紙製品が人気とのこと。これは早めに申し込んだほうがいいと思い、トイレットペーパーをポチりました。
外は暖かいお天気ですが、ふるさと納税をポチると年の瀬を感じます。私にとっての冬の風物詩です。
ご依頼いただいた企業へ就業した外国人の入国時期がたまたま重なったためなのですが、年末に向けてのこの時期は毎年、日本に在留する外国人の在留期間を更新するご依頼が立て続きます。
ブログのたびに特定技能のことを書いている気がしますが、最近は技能実習に取って代わって、特に特定技能(1号)の在留期間更新のご依頼が増えています。
この特定技能1号の在留期間の更新手続は原則として毎年しなければならないのですが、「毎年の手続だから毎年同じ書類を出せばいい」という訳ではありません。添付書類には2年毎に提出しなければならないもの等があります。厄介ですね。
具体的には、労働保険料や社会保険料、税金をきちんと支払ってることがわかる書類を2年に一度提出する必要があります。労働保険料は基本的には2年分の領収書を提出しないといけません。全部合わせると結構な量になります。
このように、更新手続の度にその時の状況に応じて必要書類が異なるので、気は抜けません。
当事務所の場合、入管業務(国際業務)は建設業の方からのご依頼が多数派なのですが、建設分野の在留期間更新手続の場合、入管(出入国在留管理庁)の手続の他に、国土交通省の手続も必要となります。
建設分野の場合はさらに、建設キャリアアップシステム(CCUS)の在留カード情報も更新します。グリーンサイトを利用していれば、こちらの情報の反映も必要となります。
このように、建設分野の特定技能は他の分野と比べ、追加で必要となる手続が結構あるので注意が必要です。
当事務所は建設分野・その周辺分野の手続支援に特化した行政書士事務所なのですが、外国人関係の手続だと入管手続だけでなく、受入企業の建設業許可・CCUS登録・国交省関係手続などなど、外国人雇用に派生する様々な手続を一元的にお手伝いできることが強みでもあり、また、遣り甲斐にもなっています。
これからも、特定技能に関する案件はもちろん、建設分野全般について経験を積んで、お客様に還元したいと思っています。
毎年の在留期間更新手続、忘れないようにお気を付けくださいね。
私も、毎年のふるさと納税を忘れないよう気を付けます😊
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445