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はじめまして。行政書士の篠原奈保美と申します。
渡辺行政書士がブログを更新しないまま1カ月。これはマズいと,ルーキーの私が代打で投稿することとなりました。ひー。
ここ最近は3月決算の建設業者さんから決算変更届や経審のご依頼が集中する時期なのでバタバタするのも仕方ないのですが,加えて入管(在留資格)その他のご相談・ご依頼も急増していまして…渡辺共々嬉しい悲鳴を上げております。
そんなこんなで初ブログですが,なにとぞ宜しくお願いいたします!
今年の5月,母の兄であった伯父が亡くなりました。
明るく気前がよく,親戚で集まった時にはムードメーカー的存在でした。
定年後は生家に戻り,最期はきょうだいが見舞いに行ける近くの病院に入院していました。
亡くなって四十九日の法要も終わり,親族の気持ちが少し落ち着いたところで,さて相続の手続きをしなければ,ということになりました。
預貯金等の相続手続をするには被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本等の提出を求められるのですが,伯父のように配偶者や子・両親がおらず,兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合,他にきょうだいがいないか調べるため祖父母の出生から死亡までの除籍謄本,亡くなった他のきょうだいの除籍謄本も必要となり,相当な通数に上ります。全て取り付けるだけでも一苦労です。
また,通常は複数の金融機関に口座があることが多く,あっちに送って戻ってきたらこっちに送る等の作業が必要です。更に年金の種類も複数ある場合にはそれぞれ手続が必要で,その他にも生命保険や各種保険の手続,車の処分等もしなければなりません。
集めなければいけない資料も,その手続の数も,結構な量です。
今回は普段相続手続を行っている私がお手伝いしましたので手続は比較的スムースに進みました。しかし,高齢のご親族の方が,ただでさえ精神的・肉体的負担がかかっている中でこれら手続を進めなければならないとなると,そのご負担は非常に大きいのでは…と改めて実感ました。
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伯父のように,親族で揉めているわけでもなく,資産がさほどない状態(伯父ちゃんには悪いけど)ですと,相続手続について弁護士に相談するまでもないとお考えになるケースが殆どではないかと思います。
そのような時でも,お困りごとがあれば,小さなことでもお気軽に行政書士にご相談していただきたいと思います。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445