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皆様こんにちは。山口県でも雪が降る寒さとなり足元が冷えるこの頃、靴下の重ね履きにハマっている篠原です。
重ね履き初心者はまず最初にシルク5本指靴下をはくのがお勧めだそうで、私もこの冬から実践しています。
これまでは足用カイロが欠かせなかったのですが、重ね履きを始めてからカイロの使用回数が減りました。重ね履き効果、凄いのです。
しかし、重ね履きの道はまだまだこれから。本当に重ね履きの効果が表れるのは4枚履きからだそうです!!まずは大きめの靴を買うところからですね😊
そんな年明けの最初の仕事は、在留期間更新の許可がおりた外国人の方へ在留カードをお渡しすることでした。
「特定技能」などの在留資格で日本に滞在している方は、その在留資格で日本に滞在する期間が限られています。この期間を「在留期間」といいます。在留資格を変更せずに在留期間を超えて引き続き日本に滞在する場合、この期間を更新しなければなりません。
昨年末に建設会社の外国人従業員の方の在留期間更新の許可が続々とおりたので、今月入管で新しいカードを受け取り、ご本人にお渡しする業務が立て込んでいるのです。
ここで注意しなければならないのが、建設分野の場合、新しいカードを受け取ってハイ終わり、ではないのです。
在留資格「特定技能」の場合、国交省の「外国人就労システム」に外国人情報が登録されているのですが、在留期間が更新されて新しい在留カードが交付されるとその在留カード番号が変わるので、新しい番号をシステムに登録し直す必要があるのです。
外国人就労システムだけでなく、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」に登録している在留カード情報も変更しなければなりません。在留期限が切れた古い情報を登録したままだと、最悪現場に入れないこともあるので注意が必要です。
外国人の方が日本で働くための手続は色々と複雑です。建設分野となると、更に複雑な手続があれこれあります。
手続の支援で外出することも多いですが、この寒い冬を乗り切るために、次は重ね履き3枚に挑戦して精いっぱいサポートします😊
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445