下関海響マラソンと外国人特定技能

11月の下関海響マラソンに出場することが決まり,先日から足慣らしをはじめました。まずは5kmジョギングしたんですが,翌日から筋肉痛で足パンパン。ロボットみたいな歩き方で仕事してました。
ま,練習はじめたばかりですからね。まだまだこれからです。

まだまだこれからといえば,外国人特定技能。
今年4月に新設されたばかりの在留資格ですが,認定数は伸び悩んでいる様です。

国土交通省が建設分野の特定技能による外国人受入計画を承認したのは,8月29日現在で32社,78人となった。いずれも技能実習などからの移行者で,職種別では25人の建設機械施工,国籍別では63人のベトナムが最も多い。
(日刊建設通信新聞9月4日)

技能実習からの移行者だけというのはいいとして,たったの78人とは意外でした。少ないですね。

日経新聞にもこのような記事が。

外国人の新在留資格「特定技能」導入から10月で半年を迎えた。5年間で最大約35万人を受け入れる政府試算に対し,現状の認定人数はベトナムなどからの400人弱にとどまる。
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入管庁の佐々木長官は9月27日時点で申請手続き中の人数と国内外の試験合格者数をそれぞれ2千人超と明かした。「特定技能外国人は今後着実に増加する」との見通しも示した。申請に対する許可は同日時点で国内外で376件。受け入れが進まない状況を「まだ試験を実施していない国も分野もあり,制度が複雑でわかりづらいなどの指摘もある」と認め,「入管庁としても努力をし環境を整えたい」とした。
(日経新聞電子版10月3日)

全分野で376件。確かに少ないです。

特定技能の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請ですが,添付資料は技能実習のそれととても似ています。申請書のフォーマットは技能実習のものとガラリと変わっているんですが,イメージとしては「技能実習の計画認定申請+在留資格認定証明書交付申請=特定技能の申請」といった感じです。相変わらず相当な量の書類の準備が必要で,レターパックに無理やり押し込んで何とか入るか,くらいのボリュームになります。
他方,特定技能特有の書類もあります。技能実習2号から特定技能へ資格変更する場合,実習生が「第2号団体監理型技能実習・・・を良好に修了している者」であることが要件となるんですが(上陸基準省令(特定技能1号)),現場ではその確認資料の準備で難儀するケースもあると聞いています。法務省の特定技能に関する運用要領も最近変更となったりして,落ち着くまでにはもう少し時間がかかるかも知れません。

建設分野の特定技能に関していえば,建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録が上乗せ基準となっているのは前回お知らせしたとおりですが,この登録もそんなに簡単なものではありません。日本人技能者の登録でさえそれほど進んでいないのに,こと外国人の登録となれば尚更ままならないでしょう。
受入企業の建設業許可も要件になっています。現時点での許可要件は結構厳格で,どんな建設業者でも許可を受けられるというわけではありませんから,数年後にでも外国人の受入れを考えている企業は今の段階から準備を進めるべきでしょう。

なかなかにハードルは高いですが,政府や企業,外国機関の体制もこれから整ってくる見込みですし,特定技能に対する需要は大きいですから,今後は着実に伸びるのではと思っています。
まだはじまったばかりの制度。今後の発展に期待しましょう。

というわけで,今から走ってきます。
練習,まだまだこれからです。