技能実習と建設業許可と萩マラソン

今日12月8日,萩市で萩城下町マラソン大会が開催されました。
チーム行政書士法人ONEもエントリしてたんですが…業務が立て込んでおり参加を断念。んー,とても残念です。
ブログ更新もここ暫くご無沙汰していました。年末はどうしてもバタバタしてしまいますね。

バタバタといえば。

今年7月5日,「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」が公布されました。
やたら長い名前ですが,これ,一体何なんでしょうか。

外国人技能実習生の受け入れに関しては「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(長い。略して「技能実習法」)や技能実習法施行規則という法令が技能実習全体の規定を設けていますが,受入先の職種・作業にはそれぞれ特有の事情があることから,それら事情に鑑みた細かいルールを設ける必要があります。そういったルールについては告示で規定されます。
冒頭の基準は「建設分野における外国人技能実習生受け入れにおいて新しくルールを設けましたよ」という告示です。

今回いろいろな基準が設けられたのですが,その中でもインパクトの大きかったものは「申請者が建設業法第3条の許可を受けていること」,つまり,外国人技能実習生を受け入れようとする建設業者は建設業許可を受けてなきゃいけない,ではないでしょうか。

その他に設けられた基準には,例えば「受入企業は建設キャリアアップシステム(CCUS)へ登録してなければならない」「報酬は月給制でなければならない」というものがあるのですが,これらはCCUSに登録するなり月給制にするなりすれば何とかなる要件です。しかし,建設業許可は「じゃあ受けましょうか」といって誰でも受けられるものではありません。
許可を受けるには経営業務管理責任者や専任技術者を置くといった要件をクリアする必要がありますが,そのような責任者や技術者がいない企業も少なくありません。要件を満たす人材を育てるのも外部から招き入れるのも簡単ではなく,許可要件を満たすために何年もかかった,なんて話も珍しくありません。経管や専技以外にも様々な要件があります。受入のハードルはかなり高くなった,と言わざるを得ません。
なお,1号については令和2年1月1日以降に受理される技能実習計画認定申請分から適用となります。

建設業界で外国人の方を見かける機会も増えましたが,今後は特定技能だけではなく技能実習や外国人建設就労者受入事業にも建設業許可が必要となった格好です。今後受け入れをお考えで未だ建設業許可を受けていない建設業者さんは,バタバタする前に早めのご検討をお勧めします。

さてさて。
お坊さんだけでなく,我々も走り回るこの時節。
今年は残念ながら参加できませんでしたが,萩城下町マラソン,来年は絶対に参加します!