建設業許可の経営業務管理責任者の要件

新・担い手三法

今年6月,建設業法・入契法と品確法(担い手三法)を改正する法律が成立しました。相次ぐ災害を受け「地域の守り手」としての建設業への期待,働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正,生産性の向上,持続可能な事業環境の確保などの課題に対応するための改正,といわれています。
ここで,建設業法における注目すべき改正点の一つとして,経営業務管理責任者(経管)の要件の変更があります。

経管要件が変わる

建設業法7条は,原則として「許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する」役員等を経管として置きなさい,と規定しています。しかし,この要件がなかなか厳しく,持続可能な事業環境の確保という観点から改正が望まれていました。
今回の法改正では,個人の経験によって能力を担保していたこれまでの考え方を見直し,組織の中で経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することを求めるよう,経管の要件が変更となりました。

組織として経営業務管理を適正に行う

改正法では,(1)これまでの経管経験要件に加え「(2)建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算5年以上有している者(経験の拡大)」と「(3)建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有している者(対象業種の拡大)」も含まれるようになりました。
(2)(3)については「役員を補助する者の配置(建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の地位に配置)」も必要となる予定ですが,「建設業の役員を5年以上経験している役員なんていないよ!」という企業にとっては選択肢がかなり広がったのではないでしょうか。

今後の動向を注視

改正法の施行は来年10月から。現時点では国交省からのガイドラインは発表されておらず,どんな部署の管理職経験ならOKなのか,経営業務の補佐とはどのような経験なのか等々,基準の詳細はこれから整備される模様です。
弊所でも今後の動向を注視しています。経管の後継についてお悩みの企業様,お気軽にご相談ください。