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こんにちは。行政書士の渡辺康成です。
よく足を運ぶ赤提灯の大将が大の小説好きなんですが,先日遊びに行った際「渡辺さん,これ読んでよ」と紙袋いっぱいの小説をいただいて目を丸くしました。
普段それほど小説を読む機会もないので戸惑いましたが,読まず嫌いもいけないと思い,取り敢えず手に取ったのが「かばん屋の相続」,池井戸潤さんの小説です。あぁ,「半沢直樹」「空飛ぶタイヤ」なら観たぞ,程度の知識しかありませんでした。
ふぅーん,某遺言無効確認請求訴訟が元ネタになっているのかぁ,くらいの気持ちで読み始めたのですが,気づけばあまりの面白さに一晩で読了。一つ一つの描写が緻密で,特に金融機関内でのやり取りにリアリティを感じます。なぜここまで書ききれるのだろう,と思いながら著者紹介欄を見て納得,池井戸さんは以前銀行にお勤めだったんですね。その時の経験が今のお仕事の中で,強みとして活きている訳です。
さて。
建設工事の請負契約は書面で取り交わさなくてはならない,と建設業法で定められています(第19条)。
書面での契約方法は大きく3つあります。
a.個別契約書
b.注文書・請書+基本契約書
c.注文書・請書+基本契約約款
個人のお客様との契約ではa.のパターンが多いと思います。法人間契約や下請契約,追加注文契約ではb.c.のパターンが多いのではないでしょうか。
ここで注意したいのは,注文書・請書の取り交わしだけでは不十分という点です。基本契約の締結(b)か,個々の注文書・請書に約款の添付(c)が必要となります。
今年4月に改正民法(債権法)が施行される関係で,この基本契約書・約款に関するお問合せが増えています。
例えば,今回の改正民法では「瑕疵担保責任」の規定が大幅に見直され(契約不適合責任),「隠れた瑕疵」であることが要求されなくなった,等々の改正がありましたが,既存の約款条項を改正民法に平仄を合わせた内容に変更したい,というご相談です。
これまで標準約款を使用していたが,内容が煩雑で,しかも入れたい条項(NDA,反社会的勢力の排除,等)が入っていない点も多く,そこもまとめて変更したい,というご要望もあります。
僕は以前ハウスメーカーに勤めていたんですが,そういえば請負契約のときは契約書,追加注文のときは注文書・請書を交わしていたなぁ,と懐かしく思い出しました。また,法科大学院時代に瑕疵担保責任を学んだとき「法定責任説」「契約(債務不履行)責任説」って論文に書いたなぁ(でも内容はすっかり忘れてた),と耽っていました。
その頃はよもや行政書士になるとは,しかも建設業許可を仕事にするとは思ってもいませんでしたが,当時学んだことがこんな形で活かされるなんて,何とも不思議なご縁を感じています。
せっかくいろんなお客様とお会いできる仕事をしているのですから,自分の経験がもっと何かに役立てられるのでは・・・そのヒントを探しに,最近は少しずつ小説を読むようになりました。
大将に感謝です。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445