桜も満開,新制度も始まる(建設業許可/入管申請手続)

皆さまこんにちは。行政書士の渡辺康成です。

4月となりました。
当所の周南オフィスは徳山動物園に向かう通り沿いにあるのですが,実はこの通り,桜並木で有名です。桜が満開のこの時期はカメラを桜のトンネルに向ける方も多く,ちょっとした観光名所の気分です。
事務所の2階が相談スペース,3階が執務スペースとなっているのですが,仕事の合間にふと横を見ると目の前に満開の桜・・・何とも贅沢です。

さて。年度末・年度始めです。建設業許可手続や入管申請手続について制度やシステムが変わった点がありましたので,それぞれご紹介いたします。

建設業許可申請手続の簡素化

4月より,建設業許可申請の際に提出する書類の数が減りました。国土交通省からは割と早い段階から通知があったのですが,山口県からの発表は今日のハズ。
山口県の知事許可の場合,以下の書類の提出が不要となりました。
(1)国家資格者・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
(2)営業所所在地案内図(山口県様式)
ちなみに,大臣許可の場合はもう少し減ります。

建設業許可申請には,新たに作成する申請書類や添付資料など,種類も数も沢山の書類の提出や提示が必要となります。過去には提出書類が140ページ超,提示書類も含めると220ページ超という申請もありました。
許可申請手続の簡素化については以前からニュースになっていました。当時は「書類枚数が現行の約半分に減る」という触れ込みでしたので「お願いだからガッツリ減って!」と期待してたんですが...書類2つだけ(笑
とにかく,提出書類がちょっとでも減ってくれることは有り難いですね。オンライン申請に向けて簡素化・統一化が一層加速することを期待します。

在留申請オンラインシステム,本格稼働

入管に提出する外国人の在留資格認定申請(在留資格認定証明書交付申請)に添付する書類は,在留資格にも依りますが建設業許可申請ほど多くはありません。技能実習であれば十数枚で足ります。以前,在留資格:日本人の配偶者等の資格認定申請で120ページの申請書類を提出したこともありますが(入管の担当官に苦笑されました),このようなケースは稀です。

入管の申請で面倒なのは,一度日本に入国した外国人についての在留資格変更・在留期間更新の申請は,その外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出しなければならない点です。技能実習生の場合,入国のための申請は管理団体がある山口県内の出張所へ出向けばOKなのですが,その翌年,翌々年は県外の出張所へ申請しなければならないこともあります。

そんな中,3月24日から在留申請手続のオンラインシステムが本格的に始動しました。
以前からもオンライン申請はできたのですが,在留期間更新,資格外活動に関する申請等に限られており,使い勝手は今一つでした。今後は在留資格認定・在留資格変更についてもオンライン申請ができるようになり,利用の幅が大きく拡大されました。
残念ながらオンラインだけで手続が完結するわけではなく,窓口や郵送でのやり取りも若干残るのですが,県外の入管へ出向かなくてもよくなるのは大変有り難いです。
早速オンラインシステムの利用を申請しました。登録に結構時間がかかるのでは・・・と思っていたら,1週間とかからず承認されてホッとしています。

今後は入管関係のご依頼を幅広くお手伝いできるようになりました。早くシステムに慣れて,外国人の方々,受入企業の方々によりよいサービスをご提供できるよう頑張ります。