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皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
最近,雑貨等の販売をされている方からご相談をいただきました。
「コロナウイルス感染症拡大の影響で今はお店を閉めているけれど,再開したら,お客様が手放そうとしている美術品等を別のお客様に紹介して販売したい。そのために古物商の許可を取っておいた方がいいのでしょうか。」という内容です。
古物商の許可とは,個人や法人が,古物を業として売買したり交換したりする際に必要な許可のことです。古物とは,一度でも使用された物品,未使用であっても取引されたことがある物品をいい,古物営業法で13品目が定められています。
申請先は主たる営業所所在地を管轄する警察署(公安委員会)です。
申請書類の書式は県警のホームページにありますが,添付書類として,住民票,本籍地の市町村発行の身分証明書,過去5年間の略歴書,誓約書,ホームページ上で売買する場合はプロバイダ発行の通知書等,様々な書類が必要になります。法人であれば更に追加で書類が必要です。
今年4月1日に古物営業法が改正されました。
主な改正点として,これまでは都道府県単位の許可でしたが,今回の改正により全国共通の許可となったことが挙げられます。
これまでは,東京都の方が東京都と山口県のお店で古物商の許可を取りたい場合,両方の管轄警察署に申請してそれぞれ許可を取る必要があり,手数料も2件分かかりました。
改正後は,複数の店舗があっても主たる店舗の所在地を管轄する警察署に申請するだけでよくなり,手数料は1件分で済むことになりました。
今回のご相談については改正点もふまえ,古物商の許可に必要な書類,費用等をご案内させていただきました。
現在,暗いニュースが多く気分も沈みがちですが,前向きなご相談をいただき,このようなときだからこそ私も将来について前向きに考えなければと思いました。
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そして早速Zoomの障害福祉サービス業務セミナーに参加しました!
Zoomの使い方にまだ慣れませんが,近いうちにZoom飲み会に参加することを楽しみに頑張ります。
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