改正建設業法と経営業務管理責任者

皆さまこんにちは。行政書士の渡辺康成です。

先日5月13日,改正建設業法施行規則に関するパブリックコメントの募集が公示されました
昨年6月に改正された担い手三法(建設業法,入契法,品確法)のうち,建設業法の改正に関するパブコメです。今回の法改正の中で特に注目されるのは,経営業務管理責任者要件(建設業法第7条)の緩和ではないでしょうか。

経営業務管理責任者の要件

経営業務管理責任者(経管)の現行法における原則的な要件は「①常勤役員等(取締役など)であること」「②建設業に関し5年(6年)以上の役員経験があること」となっています。
役員経験を求めるなど結構厳しめの要件ですが,この趣旨は「一品ごとの受注生産」「契約金額が多額」「請負者が長期間瑕疵担保責任を負う」「元請を頂点とする多重的なピラミッド構造」という,他の産業とは異なる特性を有する建設業において適正経営の確保を図る点にあります。

経管要件の緩和

今回の改正法では,この経管要件がかなり緩和される予定です。
パブコメ募集に掲載されていた資料によると,既存の要件に加え,以下の基準に該当する方も経管要件を充たす,とあります。

常勤役員等のうち一人が(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって,かつ,下記(a)(b)(c)に該当する補佐者をそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業の財務管理,労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し,建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(2) 建設業の財務管理,労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し,建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者
(a) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(b) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
※(a)(b)(c)は一人が複数の経験を兼ねることが可能

なんと分かりにくい日本語(笑

(1)については,例えば「取締役に就任してから二年が経過。それ以前は,取締役直下の地位である工事部長に三年以上就任していた」という方が該当するかも知れません。
(2)については「建設業以外の役員等の経験で,建設業の財務管理,労務管理,業務管理の業務経験」というものがパッとは思いつかないのですが…財務コンサルティング会社の役員等が該当するのでしょうか。難しいです。
現在はパブコメ募集中という段階ですので詳細は分かりません。募集締切が6月12日となっていますので,それ以降の発表を待ちましょう。

経管や専技を含め,後継者問題は会社の規模にかかわらず発生するものですから,早い段階から将来の計画を準備されることをお勧めいたします。
私たちもご協力いたしますので,お気軽にお問合せください。