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皆さまこんにちは。行政書士の渡辺康成です。
ブログの更新がかなりご無沙汰していました。ご依頼が立て込んで…と言い訳しているようではまだまだです。反省。
さて。
今は病気もなく元気に仕事を続けている。自分の死を感じられるような歳でも状況でもない。そんな皆さまは遺言書を書く頃合いとは言えないかも知れませんね。それでも,明日には何があるか分かりません。
そこで,「遺言書,関心はあるけど面倒くさそうだしなぁ…」とお考えの皆さまに,今日は7月10日より始まった遺言書保管制度をご紹介します。
現在メジャーな遺言の方式である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」。
「自筆証書遺言」とは,遺言をする方が遺言の内容を手書きするという遺言です。自分で書けば費用もかからず,いつでも作成できるというメリットがあります。他方,自宅の仏壇や箪笥などで保管されることが多いため,紛失・亡失のおそれ,相続人による破棄・隠匿・改ざんのおそれ,相続人に発見されないおそれがあり,これが原因で相続人の間で紛争が生じることもあります。
士業の多くは,このようなリスクを軽減させるため,公正証書として作成され公証役場でしっかり保管される「公正証書遺言」を勧めてきました。もっとも,それなりの費用もかかり,原則として公証役場まで赴かなければならないという手間もかかる,というデメリットもあります。
日本で遺言書がイマ一つ普及していないのは,この「費用も手間もかかる」ことが理由なのかもしれません。
そんな中,遺言書作成後の保管に関する制度が今年7月10日から施行・開始されました。
これは,自筆証書遺言を法務局で預かってくれる,という制度です。遺言書を法務局に預けることで紛失や隠匿等が防止され,かつ,遺言書の存在の把握が容易になります。
保管の申請手数料は一件につき3,900円。結構リーズナブルですね。
代理申請はできませんので法務局に赴く手間はかかりますが,これまでの自筆証書遺言のデメリットの多くを解消する,よい制度だと思います。
遺言書はボケてしまってからでは書けません。元気なうちに書くのが遺言書です。気が変わったら書き直せばいい。そのくらいの気持ちでいいのです。
これまでは「公正証書遺言でないと心配」という風潮もありましたが,法務局における保管制度ができたことにより,もっと気軽に遺言書が書ける時代になるのではと思います。
ご自身の遺産は,何もしなければ,法律で定められた相続人に法律で定められた割合で相続されます。ある意味無味乾燥で,そこに故人の想いを感じるのは難しいでしょう。しかし,遺言ならこれまでの感謝の想いをカタチにする,そんな希望を叶えられます。相続人以外の方,例えばお孫さんや親族以外の第三者へも財産を分けることができ,あなたの想いを届けられます。
今のあなたの想いを将来に実現させる手紙。
私たちがお手伝いします。ご一緒に書いてみませんか。
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