持続化給付金の要件緩和

皆さまこんにちは。行政書士の渡辺康成です。
この度の九州地方での大雨により被災された皆様にお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

宇部は昨日気象警報が全て解除され,昨日から晴れ間も見え始めました。他方,新型コロナのリスクに対する警戒は尾を引き,経済復興にはまだ時間がかかりそうです。

さて。
先月のセミナーでもお知らせしましたが,第二次補正予算の成立を受けて持続化給付金の受給要件が緩和されました。特に,フリーランスなどの個人事業主の方にとって福音となる要件緩和となっています。

持続化給付金の「売上」

一つは「売上」に関する要件の緩和です。
持続化給付金の受給は,ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していることが要件となっています。ここでいう「売上」は税務処理上の「事業収入」で判断されていたのですが,これが,主たる収入が「給与収入」や「雑収入」として計上している個人事業者の方も給付金支給の対象となるようになりました。

持続化給付金サイトの説明では

2019年以前から,雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって,税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるもの(以下「業務委託契約等収入」という。)(売上)を主たる収入として得ており,今後も事業継続する意思があること。

となっています。

専門性の高いお仕事をされている個人事業主の方には,事業収入を「給与収入」として計上しているケースも多いそうですね。添付書類は増えましたが,これまで要件非該当で受給を諦めていたフリーランスの方などにとっては朗報です。ぜひご活用ください。

2020年新規開業特例

緩和された要件のもう一つは「開業時期」です。
これまでは,原則として2019年以前に開業したこと,例外的に2019年中に開業したことが要件となっていました。つまり,今年2020年に入ってから開業した事業者の方は給付対象から除外となっていました。
これが,2020年1月から3月に開業された事業者の方も対象となることとなりました。

具体的な要件は以下のとおりです。
(1)開業月~3月の月平均収入と比べ,対象月の収入が50%以上減少している事業者
(2)対象月は4月以降

こちらの場合も,通常の手続と比べて提出書類が増えています。特に,税理士の記名押印が必要な書類がありますので注意が必要です。

これからの対策を

給付要件は緩和されたものの,コロナ第二波の足音も聞こえています。今後の対策についての更なる検討が必要となるでしょう。
最近ではコロナ対策支援として国(中小機構)や県・市町が実施する補助金制度も増えており,その内容も充実してきています。当事務所にも給付金・支援金に関するご相談・ご依頼だけでなく,補助金等に関するお問合せも増えています。

私たちも事業者支援策に関する情報の収集に励んでいます。
給付金・支援金,補助金に関心のある事業者の方,まずはお気軽にご相談ください。