幸運の女神と経営事項審査

 皆さまこんにちは。行政書士の渡辺康成です。
 見事な秋晴れの4連休も後半戦,皆さまいかがお過ごしでしょうか。当周南オフィス近くにある徳山動物園の駐車場も満車でしたが,僕は事務所です。仕事大好きです(涙

GIGAスクール構想

 さて。
 先日9月18日の新聞に

下松市議会 GIGAスクール端末購入へ
(日刊新周南)

という記事がありました。
 GIGAスクール構想とは「小中学生に1人1台ずつ学習用端末を持たせましょう!」という計画で,2021年3月末までに整備する予定となっています。この計画に基づき,下松市議会は本会議でiPadを3,988台購入することを可決しました。

 最近このGIGAスクール構想の記事を目にすることが多いのですが,実際どの程度の進捗具合かというと

全国1811自治体のうち,すでに1人1台の端末の納品が完了したのは37自治体(2.0%)だけだった
(2020年9月12日日本経済新聞)

とのこと。本格的な導入が始まるのはこれからの様です。

公共工事と経営事項審査

 建設業との関連を考えてみます。
 端末を導入するだけなら建設工事には該当しませんので,建設業とは直接の関係はありません。もっとも,各端末はネットワークに接続しますので,LANの敷設工事も必要となれば,これは電気通信工事に該当しえます。サーバーを置くためにサーバーラックを設置するとなると機械器具設置工事に該当しえます。いずれも建設工事です。
 これが自治体からの発注工事で,500万円以上の工事となれば,緊急を要するなどの例外的事案を除けば原則として公共工事となり(建設業法施行令27条の13),受注するには経営事項審査(経審)を受けてなければなりません(建設業法27条の23)。経審を受けるには,その前提として建設業許可を受けてなければなりません。

 お世話させていただいている電気通信工事業者の方に聞いたところ,このテの工事は大手が受注することが大半とのことですが,今回の件に限らず,いつ公共工事の話が降って湧くとも限りません。そこから建設業許可や経審の準備を始めても,経審の結果が出るまで数か月かかり,折角のチャンスを逃してしまうかも知れません。
 私たちのお客様にも,公共工事の入札に参加する目的で建設業許可を申請した方もいらっしゃいますが,販路拡大の一環としての公共工事受注に向けて,予め建設業許可・経審を準備しておくというのは大いにアリだと思います。
 
 幸運の女神には前髪しかない,と言います(どんな髪型かぜひ見てみたい)。
 経審がまだの方,準備を進めてぜひチャンスを逃さず掴んでください。