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皆さまこんにちは,行政書士の篠原奈保美です。
今回も外出で不在がちの渡辺行政書士に変わって私がお送りいたします。すっかりブログ担当です。
おかげさまで最近はご依頼も増えてきました。
なるべく効率よく仕事を進めたいと思っているのですが,気付けばこんな時間…といった毎日を過ごしています。
慌ただしい中,オシャレなカフェで一息つきたい!!と思いながらインスタントコーヒーを飲む日々です。
オシャレといえば。
先日,建築士の方から株式会社設立(法人成り)のご依頼をいただきました。
私の勝手なイメージですが,「建築士=オシャレなセンスのかたまり」。とても楽しくお手伝いさせていただきました。
また,建築士のお仕事に必要となる「建築士事務所の登録」もご依頼いただきました。
建築士の方が個人事業から法人成りした場合,建築士事務所登録については個人事業の廃業届と法人の新規登録という2つの手続が必要になります。個人・法人とも同じ人が建築士でも,一旦個人事業の登録を消した上で新たに法人で登録し直さなければいけないのです。
加えて,建築士事務所の開設者は,毎事業年度後3カ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を都道府県知事に提出する必要があるのですが,こちらもご依頼いただきました。
報告を怠ったり虚偽の報告をした場合には罰則規定もあります。建築士には建築士法をはじめとする規定で定められる重い社会的責任があるので,このような報告が求められているのですね。
そして,昨今の行政手続の押印不要の流れから,建築士事務所登録申請などの書類も今年から署名・押印が不要となりました!!
超多忙な建築士の方にハンコをいただく手間が省け,とてもスムーズに手続が進みました。
1月19日付日経新聞朝刊に,河野太郎規制改革相が行政手続の押印廃止の改革を進めるコラムが載っていました。認印が許される行政手続が1万2千程度あったそうですが,これらの押印が撤廃されるとのこと。もっとも,河野大臣の目的は押印撤廃ではなく,行政手続のオンライン化が本丸らしいです。
建設業許可申請も今年1月から殆どの書面で押印が不要となりましたし,こうなると行政手続のオンライン化が実現する日もそう遠くはないかも知れませんね。
当事務所ではお忙しい建築士の方に代わって,各種届出・申請手続もお手伝いしております。
まずはお気軽にご相談ください。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445