「逃げる2月」と入管手続

皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
移動が多い渡辺行政書士に代わり,今回も私がブログ担当です。

「1月は行く,2月は逃げる…」と言いますが,最近は既存案件の追い込みと新規のご相談が続いてて,毎日が「気づけば一日が終わってた」といった感じです。ちょっと余裕がなくなったせいか,今年の節分が2月2日だったことも気づかないまま終わっていました。もっとゆとりをもって季節感も大切にしないといけませんね。反省です。

最近は「建設業許可を取得したい」「外国人を採用したい」というご相談がとても多いです。
建設業許可のご相談は以前から圧倒的に多いため,特設サイトを作っています。ぜひこちらもご覧ください。
https://gyosei-one.com/kensetsu/

外国人の在留資格と入管業務

もう一つのご相談,外国人の採用については「留学生を従業員として採用したい」という案件が多いです。

外国人の方が日本に滞在するためには「在留資格」が必要です。この在留資格は29種類あり,外国人の方は在留資格ごとに決められた範囲内でのみ日本国内で活動することができます。ですので,留学生に与えられる在留資格「留学」のままでは企業で働くことはできず,就職先の職務内容に応じた就労系の在留資格に変更する必要があります。変更しないまま働いた場合は不法就労となり,雇用した会社も処罰の対象となります。
また,在留資格の変更には学校で専攻した内容と就職先の職務内容との関連性が必要となります。さらに,いわゆるホワイトカラーの職種でなければ就労系の在留資格は認められません。在留資格「特定技能」などの在留資格を除き,原則として外国人の方を単純労働者として雇用することはできません。
これらの手続を進めるにあたって準備する書類も,留学生の状況や会社の事業内容によってさまざまです。
私たちが取り扱う入管業務とは,この在留資格に関する手続全般を指します。

当事務所では,これまで技能実習生に関する入管業務を多く支援してきました。
外国人の方に代わって各種申請を出入国在留管理局に提出するには,行政書士の中でも「申請取次行政書士」の資格を持った者でなければできませんが,当事務所では申請取次行政書士2名が県内全域を対応しています。
外国人の方が日本で末永く働けるよう,また,外国人の雇用に積極的な経営者様をお手伝いできるよう,精一杯サポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
2月は逃げ,3月は去っていきますが,私もそのスピードに負けないよう今後も頑張ります!