相続業務について

皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
先日は突然の大雪で一面銀世界でしたが,今日は春本番のような暖かさ。
来週は寒の戻りがあるそうですが,この寒暖差で体調を崩さないようにしたいものです。

さて。
先日,ご依頼いただいていた相続手続業務が無事完了しました。
民事法務で一番ご依頼が多いのはやっぱり相続。私自身も前職の法律事務で相続手続は多くお手伝いさせていただきましたので,親しみのある業務です。
今日は,普段私たちが行っている相続関係業務をご紹介します。

1.相続人の確定(相続関係図の作成)

相続が発生してまず最初に行うことは,相続人が誰なのか,その範囲を確定することです。これは,お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍を調べることで確認します。
私たち行政書士は,行政書士の資格でお客様の戸籍を取り付けることができます。遠方の役所への戸籍請求は時間もかかり,案外に面倒なものですので,行政書士に依頼することで時間も手間も省くことができます。

このように取り付けた戸籍を元に「相続関係図(家系図のようなもの)」を作成し,相続関係をご説明します。

2.相続財産目録の作成

次に,被相続人の財産(相続財産)を,預貯金,不動産,有価証券など種類別に分け,分かりやすい目録にします。これが「相続財産目録」です。

誰がどの財産をいくら相続するのかを話し合う遺産分割協議の前提として,相続財産がどのような内容なのかを確認できるよう,分かりやすい目録を作成するよう心掛けています。

3.遺産分割協議書の作成

相続関係図で確認した相続人の皆さんが,相続財産目録に記載された相続財産について,これをどのように分割するのかを決める手続が遺産分割協議です。
この協議の結果,相続人の皆さんで合意した内容を「遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)」として取り纏めます。
遺産分割協議書には,相続人の方全員の署名,実印での捺印が必要となります。印鑑証明書も添付します。

遺産分割協議書は,土地や建物の相続登記に必要となる,とても大切な書類です。

4.関係専門家のご紹介

これらの手続以外に,不動産の相続登記や相続税申告・準確定申告などの手続が必要な場合には,提携する司法書士や税理士をご紹介させていただきます。お客様がご自身であちらこちらの士業を手配しなくて済むよう,ご負担が最小限となるお手伝いをさせていただきます。

相続は人生で経験することは多くなく,突然の出来事に戸惑う方も少なくありません。また,戸籍の取り付けは手間も時間もかかり,取り付けた戸籍が古いものだと読み解くのも一苦労です。さらに,相続関係図や遺産分割協議書をご自分で作成される場合「本当にこれで大丈夫かな…」と,その内容に不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

そのような手間や不安を取り除く専門家として,私たちがお役に立ちます。
どこに相談したらよいか分からない方,まずはお気軽にご相談ください。