| 事務所概要 | 建設業許可 | CCUS | 各種許認可 | お客様の声 |
083-249-5120 宇部 0836-38-6030 周南 0834-34-0780
下関| 【お問合せ】 |【受付時間】平日 9:00 ~ 18:00
す。
最近はぐっと暖かくなり,春の気配を感じるようになってきました。寒い時期にランニングをさぼったためか体が重く,冬眠から目覚めた動物のようです。スタッドレスも外さなきゃいけないのに体が前に進まない…これはいけない!
とはいっても時は流れ,もうすぐ確定申告の時期がやってきます。コロナで今年も期間が伸長されたとはいえ,ご自分で申告される個人事業主の方,顧問税理士の先生方は多忙を極めておられることと思います。
これに加えて,建設業許可を取得されている建設業者様は「決算変更届」という手続もしなければなりません。
決算変更届とは,この一年間に行った行った工事の内容や決算の状況を許可権者である都道府県知事等に報告するという手続です。毎事業年度終了後4カ月以内に届出なければならないと定められています(建設業法第11条2項)。
この決算変更届,そんなに簡単なものではありません。
まず工事実績の報告については,一年間の工事実績を「工事経歴書」という様式にまとめるのですが,記載内容も工事の並び順も規定されていますので,手元で管理している工事データをこの様式に変換しなければなりません。
次に決算状況の報告についてですが,貸借対照表や損益計算書を,建設業法独自の「財務諸表」というフォーマットにして届け出なければなりません。税理士の先生に作っていただいた決算報告書をそのまま提出,というわけにはいきません。
税理士の先生から決算報告書が上がってくるのが事業年度が終わってから2か月後前後という企業が多いのではないでしょうか。ボリュームがある企業ですともっと遅いかも知れません。事業年度が終わってから4か月以内に届け出なければいけませんから,工事経歴書や財務諸表を作る猶予は1ヵ月前後ということも珍しくありません。なかなかタイトなスケジュールです。
この決算変更届を提出しないと,5年毎の建設業許可の更新が受け付けてもらえませんから大変です。更新ができなければ税込500万円以上の工事が請け負えなくなりますから,今まで請け負っていた数千万,数億円の工事も請けることができなくなります。場合によっては相当のダメージになるでしょう。
—
当事務所では,法人,個人事業主に関わらず,毎年の決算変更届のお手伝いをしています。
添付書類である納税証明書の取付からお手伝いしていますので,お役所へ証明書を取りに行く手間も省けます。お客様のご負担が最小限となるよう努めています。
決算変更届や経営事項審査についてご心配だったりご負担にお感じの方は,お気軽にご相談ください。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445