桜と役員と建設業許可

 皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
 当周南オフィスは桜並木沿いにあるのですが,その桜が満開です。毎年同じことを書いていますが,このピンクのトンネルは何度見ても感動します。
 今日は週末ということもあって,桜にカメラを向ける方がたくさんいらっしゃいました。私も桜を愛でながら…事務所で仕事です。窓から見える桜が綺麗です(涙

 さて。
 前回のブログで「役員を増員したい」というお話を書きましたが,今回いただいたご依頼も同じく役員増員の案件でした。春だからでしょうか,こういった人事系のご依頼が続きます。
 ただ,今回は建設業者様からのご相談です。

建設業者の新役員の就任

 建設業許可を持っている会社で新たに役員が就任した場合,30日以内に,許可権者(県知事など)に対して変更の届出書を提出しなければなりません(建設業法第11条1項)。
 提出する書類は変更届出書の他にも,役員の一覧表や誓約書,身分証明書,登記されていないことの証明書,法人の登記簿謄本など,結構な量になります。

 身分証明書は本籍のある役場で取付け,登記されてないことの証明書や登記簿謄本は法務局で取付け…本業でお忙しい建設業者様が役所を回って取り付けるのはそれなりに面倒です。そこで,私たちが書類作成と併せてこれらの書類の取付けもお手伝いします。

その他の変更届

 役員の他にも,商号又は名称,営業所の所在地,資本金などに変更があった場合にも変更届を提出します。
 注意が必要なのは,経営業務管理責任者(経管)や専任技術者(専技)に変更がある場合です。経管や専技の変更があった場合には,変更から2週間以内に変更届出書を提出しなければいけません(同法第11条4項)。スケジュールが他の変更の場合と比べてタイトな上,実務経験の確認が必要なケースでは書類の量がかなりのボリュームになることも少なくありません。
 経管・専技を変更する場合には,変更前にしっかりとした準備が重要となります。

役員の変更にはご注意を

 役員の変更のお話に戻ります。
 経管や専技の変更で変更届を出し忘れるというケースは殆ど聞きませんが,役員変更に関する変更届をご存じない建設業者様は意外といらっしゃいます。
 役員変更の変更届をうっかり怠ってしまうと,建設業許可の更新を受け付けてくれません。以前にも,許可更新の申請をしたら「役員変わってますね。このままでは受け付けられません」と,申請を戻されたことがあります。その時はすぐに対応できたのでよかったのですが,万一変更手続が遅れて許可の空白期間が生じてしまったら本業にも影響が出かねません。

 役員の変更など人事の異動がある際には,まずは行政書士にご相談を。
 しっかり手続をして,新年度を気持ちよくスタートしましょう。