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皆さまこんにちは,行政書士の篠原奈保美です。
きれいに咲いた桜もすっかり散り,当周南オフィス前の並木通りも新緑が眩しい季節となりました。
ドライブに行きたいなぁと思いつつ,今日も休日出勤です(涙)
さて先日,Facebookに投稿された記事に衝撃の内容を発見しました。
「登記されていないことの証明書の委任状に本人の署名・押印が不要になった」というものです。
「登記されていないことの証明書」とは,成年被後見人,被保佐人,被補助人等の登記がされていないことを,法務局が公的に証明してくれるものです。
許認可の申請の際に添付を求められることが多いのですが,建設業許可の場合だと,新規の許可申請や更新申請,役員変更などの手続に添付します。
法務局の本局窓口へ取りに行くか東京法務局へ郵送請求しないと取得できませんので,通常,お忙しい建設業の方に代わって私たちが取り付けます。
これまではその交付申請の際,本人が署名押印した委任状を提出する必要がありました。
昨今は官公署に提出する書類の「押印不要」の流れが加速していますが,法務局に提出する書類は押印不要のイメージがなく,委任状の署名押印が不要なんて本当?と半信半疑でした。
そこで,早速山口地方法務局へ電話してみました。
回答は「委任状への署名押印は不要ですよ」。委任状は,本人の了解があればパソコンで住所氏名を入力しても良いとのことでした!なんとビックリ。
ただし,この署名押印不要の対応も法務局全国一律というわけではなく,都道府県によって運用が異なる様です。
法務局のみならず,市役所等に提出する書類も各自治体によって署名押印の取り扱いが違うので,その都度確認する必要があります。
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それにしても,お忙しい建設業の方に署名押印いただく書類が減るのはとても良いことですね。
押印不要の流れはもっと加速していくと思われますので,行政書士として最新の情報収集に努めます。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445