所属(契約)機関に関する届出

 皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
 恐ろしいことに,気づけば今年の3分の1が終わろうとしています。
 今年は昨年以上に仕事の波に押し流されていて,このままいけばあっという間に年末が見えてきそうな気がしています。
 でも,いろんなお仕事をさせていただく機会に恵まれているというのは,本当に嬉しいことです。

 そんな当事務所の業務のひとつに,入管手続があります。
 海外に住む外国人と結婚して日本で一緒に暮らしたい,海外の外国人を雇用したい等,外国人を日本に呼び寄せたい場合,通常は入管(正式名称は地方出入国在留管理局 )に申請して在留許可を得る必要があります。
 行政書士はこの申請書類の作成や申請をお手伝いすることができるのですが,コロナ禍の影響で外国人の方が入国できなくなり,海外から呼ぶお手伝いのご依頼はめっぽう減りました。

すでに日本にいらっしゃる外国人の方への業務

 他方,入管業務には,すでに日本にいらっしゃる外国人の方が行う様々な入管への手続も含みます。
 在留期間を更新する場合,学校を卒業して就職する場合,転職する場合等,入管に申請や届出をする必要があります。

 このなかに,「所属(契約)機関に関する届出」というものがあります。
 こちらは,一定の在留資格を有する外国人の方が転職した場合等,所属する機関に変更があった場合に行う手続です。変更があった日から14日以内に入管に届け出なければなりません(出入国管理及び難民認定法第19条の16第2号)。
 この届出を怠ると,20万円以内の罰則規定がありますので注意が必要です。また,届出を怠ったり虚偽の届出等をした場合,在留期間の更新が認められないこともあります。

 転職して慌ただしい時期,14日以内という期限は忘れがちです。
 外国人を雇用されている方は十分にご注意下さい。