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皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
この週末はとても良いお天気で汗ばむくらいでしたが,今週後半はまた雨のようです。
気候の変化で体調を崩さないようにしたいものです。皆さまもお気をつけくださいね。
さて。
先日,異業種交流会で行政書士の仕事についてプレゼンする機会をいただきました。パワポを使ってのプレゼンで緊張しましたが,せっかくの機会ですので,最近当事務所に特にご相談の多い「新たに建設業許可を取得する場合」についてお話しました。
全国的にみると建設業者は減少傾向にありますが,建設業許可を取得した企業は近年増加傾向にあります。2021年3月末時点での許可業者は472,473社。前年度末に比べて1,479業者の増加で,3年連続の増加です。
これにはいろいろ要因があると思いますが,私はこのように受け止めています。
当事務所の場合,ご相談者の方のほとんどが「元請から許可をとるよう言われた」とおっしゃいます。
建設業法上,建設業許可を受けていなくても1件500万円未満の工事も請け負うことができますが,最近では,元請業者は500万円未満の建設工事でも許可を持っていない業者を下請にしない風潮が強まっています。
許可を取るためにはいくつかの厳しい要件があり,それをクリアして許可をとるということは,お役所からのお墨付きをもらったということです。昨今,建設業界では元請業者のコンプライアンス意識が高まっており,お墨付きをもっていない業者を下請にしたがらない,ということなのでしょう。
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今回のプレゼンは短い時間でしたので細かい要件まではお話できませんでしが,許可を取るのは簡単ではないということはお伝え出来たと思います。
建設業許可のご相談では,法人化したい,宅建業や産廃等,他の許認可も一緒に取りたい等のご希望もよくお伺いします。
当事務所では,法人設立手続や他の許認可取得のサポートしておりますので,まずはお気軽にご相談ください。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445