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皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
今週は真夏のような暑さでしたね。年々アイスコーヒーがおいしくなる時期が早まっている気がします。
そうかと思えば,今週末は雨模様。風もぴゅーぴゅー吹いてます。
梅雨時期の気温の変化で体調を崩さないようにしたいものです。
さて先日,新規で建設業許可を申請される方の営業所へ伺いました。
目的は,写真撮影です。
建設業許可を受けるには,営業所を置かなければなりません。
山口県内だけに営業所を置く場合は山口県知事許可,山口県のほか広島県や福岡県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可,となります。
この「営業所」については,国土交通省の許可事務ガイドラインで細かく規定されています。
ガイドライン(建設業法)にいう「営業所」とは,「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。仮に請負契約を締結する事務所でなくても,見積や入札など,請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所も「営業所」に該当します。
また,軽微な建設工事のみ(500万円未満の工事など)を行う営業所も「営業所」に該当します。
逆に,現場事務所や作業所,経理事務士しか行わないような事務所など,請負契約締結とは無関係な事務所は「営業所」には該当しません。
このように「営業所」とは,営業や契約関係実務の実体を行う事務所でなければなりませんから,建設業許可申請の際に,営業所としての体裁が整っているか調査されます。
具体的には,
・実際に請負契約締結等の具体的な実務を行う場所であること
・事務所としての備品(電話,机,パソコン,各種台帳など)を備えていること
・営業所として使用する権限(所有,賃貸)があること
・看板,標識等により,外部から建設業の営業所であると判断可能な状態であること
・常勤役員等(経営業務監理責任者など)及び専任技術者が常駐していること
といった点がチェックされます。
建設業の営業所はどんな場所でもいいという訳ではなく,このような細かい要件がいくつもあります。特に,下請メインの建設業者さんは看板を上げていないことが多く,こちらから指摘することも少なくありません。
打合せ用の机や椅子,台帳用の書棚も置かなければならないのですが,さすがに時代遅れの感はありますね…上記の要件も時代に合わせて将来きっと変わっていくのだと思います。
これまでは,建設業許可申請をした後,県の土木事務所担当者が調査のために営業所に来ていました。
しかし現在はコロナ禍のため,営業所調査に代わり,申請時に営業所の写真を提出しています。事前に,営業所の外観や看板,内部の備品の配置等,鮮明な写真を撮影し,きちんとした営業所だということを申請時に説明しています。
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というわけで,今回はお客様の営業所の看板や事務スペースを撮影してきました。終わったのがすっかり夕方でしたがまだまだ汗ばむ時間帯でしたので,コンビニに駆け込みアイスコーヒーを一杯。おいしかったです。
経管や専技の要件のことはご存知でも,営業所調査のことをご存じない方は意外と多いです。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445