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皆さまこんにちは。行政書士の渡邊康成です。
ブログはすっかりご無沙汰してました。久しぶりなのでうまく書けるかどうか(笑
昨日までの雨模様と打って変わって,今日の宇部は快晴の一日。あまりにも天気がよかったので,ときわ公園でジョギングしてきました。
コロナ禍の中で出掛けられる場所が限られているせいか,結構な人出で驚きました。ジョギングを楽しむ沢山の方も,これまでの雨の鬱憤を晴らすかのようでした。
コロナ禍といえば。
リモートでの打合せもすっかり日常になりました。2年前には想像できなかったような変化です。
先日は建設業者の方とZoomで,建設工事の請負契約書の作成についてお打合せしました。
昨年の改正民法施行の前後は契約書関係のご相談も多かったですが,それが落ち着いた今でも継続してお問合せをいただいています。
中でも建設工事の請負契約書は,一般的な売買契約書や賃貸借契約書と違って,民法で定められている要件以外にも記載が必要な事項があるので,いつも以上に気を引き締めて取り掛かります。
建設業法では,建設工事の請負契約に記載しなければならないことを定めています(第19条)。
その数なんと16項目。結構あります。
「工事内容」や「請負代金の額」など,一般的な請負契約に記載する内容だけでなく,
・工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは,その内容
・注文者が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め
・注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
・契約に関する紛争の解決方法
などなど,業界独特の内容も含まれています。
また,建設工事の請負契約書は原則として書面で交付しなければならないのですが,そのパターンも大きく3つあり
①個別契約書
②注文書・注文請書 + 基本契約書
③注文書・注文請書 + 基本契約約款
があります。
個人と建設業者との間の契約であれば①のパターンが多いのではないでしょうか。追加注文では③のパターンも拝見しますね。
建設業者同士の契約であれば③が多いと思います。
同じ建設業者同士で何度も繰り返し取引があるケースでは②のパターンもよく拝見します。
ご相談者の取引によってどのパターンが一番適切か,契約書の内容面だけでなく形式面にも頭をひねるので,やっぱり建設業は面白いです。
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お打合せもリモートの機会が増えて,昔に比べると事務所にいる時間がかなり増えた気もします。篠原先生からは「体も動かさないでアルコール取ると太りますよー」と言われて,晩酌も躊躇しがちです。
今日は運動したし,汗をたっぷりかいたし。
今晩のハイボールは躊躇なく飲めそうです!
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