事業復活支援金ってどんな制度?

 皆さまこんにちは。行政書士の渡辺康成です。
 12月も中旬に入り,年末のカウントダウンの足音が聞こえてくる季節となりました…にしては天気がよく,「ホントに12月?」という暖かい日が続きます。僕は雪国・石川県金沢市出身なんですが,この気候に慣れると帰省したくなくなりますね(笑
 
 最近は新型コロナウイルス・オミクロン株の広がりが気になります。差し当たって宇部市内はその気配は感じず,飲食店にも人が戻ってきたような雰囲気ですが,一旦まん延すれば経済にまた大きな打撃になります。
 お互い気を付けたいですね。

令和3年度補正予算案

 さて。
 そんなコロナ禍の対策が気になるところですが,11月26日に令和3年度補正予算案が閣議決定し,今月6日に臨時国会に提出されました。
 今日は,経済産業省関係の補正予算案で,気になった点を見てみたいと思います。

 経産省関係の補正予算案は,大きく以下の7項目。

  1. 感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援
  2. 「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え
  3. 科学技術立国の実現
  4. 地方を活性化し,世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」
  5. 経済安全保障
  6. 安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化
  7. 福島第一原発の円滑な廃炉・汚染水・処理水対策や風評対策,国民の安全・安心の確保

事業復活支援金

 今回注目したいのは,「1.感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援」の中にある「事業復活支援金」。2兆8,032億円の巨額の予算案です。

 経産省が発表している制度概要は以下のとおりです。

2022年3月までの見通しを立てられるよう,コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に,地域・業種問わず,固定費負担の支援として,5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。

支援金の対象者

 補正予算成立前なので断定的なことは言えませんが,支援金給付の対象者(要件)は以下の通りとなっています。
 (1) 新型コロナウイルスの影響で事業活動に影響を受けていること
 (2) 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%減少していること

 (2)については,経産省からは「いつとの比較での減少」かは発表されていませんが,報道等によれば前年または前々年との比較になる模様です。前回の持続化給付金や一時支援金と同じような要件になりそうです。

支援金の上限額

 支援金の上限額は,個人事業主/法人の別と,売上高の減少率によって変わる仕組みとなる予定です。ここは持続化給付金や一時支援金と大きく異なりますね。

 法人に関しては年間売上高に応じて三段階となっていて,売上高が大きければ支援金も大きくなる,という仕組みになっています。個人事業主の場合は売上による支援金上限額の差はない様です。

 また,コロナ禍の影響による売上高減少率によっても支援金上限額が変わる予定です。売上高30%~50%の減少の上限額は,売上高50%以上減少の上限額の6割となります。

 例えば,
 ・年間売上高5億円超で売上減少率が50%以上の法人の場合,上限額は250万円。
 ・年間売上高1億円以下で売上減少率が50%以上の法人の場合,上限額は100万円。
 ・売上減少率30~50%の個人事業主の場合,上限額は30万円。
 となっています。

 今回の事業復活支援金も,手続はオンラインでの電子申請になる見込みです。
 持続化給付金や一時支援金も電子申請でしたが,締切間近に申請した場合は給付時期も遅れがちになりました。慣れていらっしゃらない方は早めの準備をお勧めします。

 年末年始はバタバタとしがちで,なかなか事務手続きまで手が回らないことも多いです。当事務所でもこれまで電子申請をお手伝いしてきましたので,不安な方はお気軽にご相談ください!