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あけましておめでとうございます。行政書士の渡辺康成です。
無事2022年を迎えることができました。偏にお世話になった皆様のお陰です。昨年は本当にありがとうございました。
2021年も色々ありました。
プライベート面では,年末に開催された「萩城下町マラソン」を完走できたのが嬉しかったです。ハーフマラソン,終盤はほぼ歩いてのゴールでした(笑
今年はもうちょっとタイムを縮めたいですね。練習します!
昨年の仕事面ですが,一昨年と比べると建設業関係と法人設立のご相談が目立って増えました。
建設業関係は,建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録件数が増加傾向なのでお問合せが増えたのは何となく分かるのですが,株式会社や合同会社,一般社団法人などの法人設立のご相談が増えたのはちょっと意外でした。
以前の記事でもご紹介しましたが,山口県内の法人設立数は全国的に見てもかなり増えています。「コロナ禍後の新たな商機を捉えようと,地域で起業熱が高まっている」とのこと。こういう記事を見ると私たちも応援する手に力が入ります。
法人設立の熱い山口県とクラフトビール
そんな中,令和4年1月1日から定款認証手数料が改定となります。
「定款認証手数料」,耳慣れない言葉ですが一体何があったんでしょう?
ここで,株式会社を設立する手続をご紹介します。
株式会社を設立する際には,以下の3つのステップを順番に進めます。
「定款の認証」とは,公証人が「この定款はちゃんとした手続で作成されたものですよ」と証明することをいいます。株式会社の設立登記を申請するには認証を受けた定款が必要となるので,登記申請の前に公証役場で認証の手続を行います。
ちなみに,合同会社などの持分会社の場合には定款認証は必要ありません。
この定款認証を受ける際に公証人に支払うのが「定款認証手数料」です。
昨年までは,資本金等の額にかかわらず手数料は5万円でした。
それが今年1月からは
となります。
資本金の額によって手数料が変わるようになったんですね。
会社を設立する際の資本金の額について悩まれる方は本当に多いです。
株式会社は資本金1円でも設立できるようになりましたが,果たして1円でもいいのかは考えものです。
資本金は,会社が生まれたときの手持ち資金です。余りに少なくてすぐに足りなくなる額だと借入せざるを得なくなり,財務状況に影響します。
また,資本金は登記事項なので外部に公表されますから,対外的な信用にも影響する可能性があります。
さらに,許認可によっては資本金の額が要件になっているものもあります。許認可が必要な事業をされる場合には,許認可の要件を必ず事前に確認しましょう。
その他,消費税の課税事業者や法人住民税などにも資本金が影響します。ご商売の内容や初期投資の予定,資金繰りの計画,取引先との関係などを考慮して資本金の額を決めますが,今回の定款認証手数料の改定も覚えておけばお役に立つかも知れませんね。
さて。
元旦の今日,早速走ってきました。宇部の当事務所から琴崎八幡宮まで往復8km,快晴の下でとても気持ちよく走ることができました。
さすがに元旦だけあって,琴崎八幡宮は長い参拝客の行列です。
来年のお正月にも「はちまんさま」によいご報告ができるよう,今年もお客様の行政手続のサポートに精いっぱい取り組みます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445