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皆さまこんにちは。行政書士の渡辺康成です。
年が明けてからあっという間に1ヵ月が経とうとしています。今年は建設工事の入札参加資格審査申請がない年なので,昨年に比べればまだ穏やかな年明けでしたが,それでもバタバタと1ヵ月が終わりそうです。
「あっという間に」といえば,先日1月26日,令和3年度の行政書士試験の合格発表がありました。私が試験に合格したのが確か平成19年。もう15年も前…そりゃ歳もとる訳ですよね(笑
今年の合格者数は全国で5,353名で,合格率は11.18%。ちなみに山口県の合格者数は34名でした。
合格された皆さま,おめでとうございます。一緒にお仕事をさせていただける日を楽しみにしています。
さて。
今回の補正予算の目玉,「事業復活支援金」の申請受付が明日1月31日より始まります。給付額が最大250万円という注目の支援制度です。
先日,この事業復活支援金の制度詳細が発表されましたので,今日はこの制度について見ていきたいと思います。
まず,給付要件について。
これまでの持続化給付金や一時支援金と似ていますが,ところどころ変わっている点があります。若干面倒になった印象です。
まず一つ目。「コロナ禍の影響を受けて売上が減少した」という要件はこれまで通りなんですが,申請パターンによっては売上減少の理由の選択を求められます。「その売上減少,ホントにコロナ禍の影響なの?」ということの確認ですね。
二つ目は,売上減少要件です。
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が,
(1)2018年11月~2019年3月
(2)2019年11月~2020年3月
(3)2020年11月~2021年3月
のいずれかの間(基準期間)の同じ月(基準月)の売上高と比較して,
・50%以上,または30%以上50%未満減少していること
が要件となっています。
ここで,(1)~(3)のどの基準期間を選択するかによって③の給付額に影響します。これまでの様に「ただ●%減少していればOK」で話が終わらないのが悩ましいです。
三つめは,これまでの制度では50%以上減少が要件でしたが,事業復活支援金では上記のとおり30%以上減少でも給付を受けることができるようになりました。給付額は減少するものの,受給者の間口が広がったのはありがたいですね。
次に,申請手続について。
申請はオンライン(インターネット)上で行います。
入力の手順や添付書類などは,これまでの持続化給付金や一時支援金と似ています。一時支援金や月次支援金を受給されたことがある方については,月次支援金同様に手続が簡便になっています。
手続については特に問題になりそうなことは感じませんでした。
最後に,給付額。
基本な計算方法は
基準期間の売上高-対象月の売上高×5
となっています。
上限額がありますので,上記の算定値が上限額を超えた場合の給付額は上限額となります。
計算はそこまで難しいものではないのですが,基準期間の選択によっては給付額が変動する可能性があるので,できれば各パターン毎に受給額をシミュレーションした上で慎重に申請たいところです。
一時支援金・月次支援金を受給されたことがある方は2019年・2020年の確定申告書類を提出しているかと思いますが,今回の事業復活支援金の申請をするにあたって,2018年や2021年の確定申告書類が必要となる場合もあります。細かくシミュレーションしようとすると追加の資料が必要となるので,ここも若干手間なところです。
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全体的な印象は,手続面ではこれまでの支援制度を経てこなれた感じはしますが,給付要件や受給額については若干煩雑になった印象です。特に,基準期間の選択によっては給付額が変わってしまう点については注意が必要です。
にしても,持続化給付金から早2年。こちらも「あっという間」でした。持続化給付金,一時支援金,月次支援金とお手伝いしてきましたが,早くコロナ禍が収束してこのような支援制度が要らなくなるのが一番ですね。
山口県ではまん延防止等重点措置が期間延長となり,独自の感染拡大防止集中対策も採られる様です。お困りの事業者の方も多いと思いますが,この局面を一緒に頑張って乗り越えましょう!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445