オリンピックと相続手続

 皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
 連日日本選手の活躍が報道され,見るのがとても楽しみだった北京オリンピック。今日で最終日を迎えるなんて何だか寂しいですね。
 一面雪景色の光景をみるだけで自分も現地で応援しているような気になります。コロナ渦でどうしても行動範囲が制限されているので猶更楽しみなのかもしれません。

 宇部は今日も結構な雪が降りましたが,このような寒い時期には相続のご相談が増えるように感じます。
 先日も株式と不動産の相続手続のご依頼を受けました。相続人のお一人が全てを相続されたいというご希望です。

 相続手続は一般的に,次のような流れで進めていきます。

①相続人の確定

 戸籍等を収集して相続関係図を作成し,今回の相続における相続人が誰なのかを確定します。

②財産目録の作成

 預貯金,有価証券,不動産等について関係機関に照会して,今回の相続の協議で分割する遺産の目録を作成します。

③遺産の分け方の決定

 遺産の分け方を相続人の皆さんで話し合って決めます。そして,決めた内容を遺産分割協議書に取り纏めます。
 相続人全員の合意が必要です。

④相続手続

 金融機関での払戻しや証券会社での株式移管手続など,遺産分割協議書で決めた通りの遺産の分割を行います。
 不動産の名義変更は提携司法書士の先生に依頼します。

⑤相続税の申告

 相続税がかかる場合には,税理士の先生に申告をお願いします。


 相続手続はこのように,専門士業が連携して進めるケースが多くあります。オリンピックに例えるのは不敬かもしれませんが,建設業許可などとは異なり,相続手続は各士業の連携・チームワークが重要になる業務です。
 一生のうちに相続手続を行う機会はそんなに多くありません。相続に関する書籍やウェブサイトは多数ありますが,相続人の方がご自身で手続を行うには分からないことや不慣れなこと,複雑な部分がたくさんあるのが一般的です。
 まずはお気軽に行政書士にご相談ください。