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皆様こんにちは!!昨日一昨日と本当に天気がよくて、慌てて半袖を引っ張り出した篠原です💦
金曜日にお客様からいたいたお菓子を乗せて車を走らせていたんですが、事務所まで移動するちょっとの間にチョコが溶けていました(-_-;)事務所に着いてすぐ「早く食べなければ!!」と早速美味しくいただきました😅
そんな春めいたこの頃、外国人の在留資格関係のご相談は引きも切らない感じです。特に最近増えてきたご相談が「特定技能2号」に関するもの。「今ウチで働いている外国人は特定技能1号なんだけど、本人もずっとウチで働きたいって言ってるし、真面目な人だからウチも引き続き働いて欲しいんだよね。2号になるにはどうしたらいいの?」というご相談です。
なぜこのようなご相談があるのでしょうか。
特定技能1号と2号との大きな違いは、2号には「在留期間に上限がない」点です。
1号の在留期間は「通算5年」。最長5年間しか日本で働くことができません。
他方、2号の在留期間に上限はありません。在留期間の更新は必要ですが、更新が続く限りずっと日本で働くことができます。
さらに、2号は条件を満たせば家族の帯同が可能になります。母国の奥さんやお子さんを呼んで一緒に暮らすことができるので、ますます永く日本で働けるようになります。
1号の外国人に今後も永く働いてもらうために2号へ移行させたい、という訳です。
しかし、1号の外国人が無条件に2号へ移行できる訳ではありません。
2号は「熟練した技能を要する業務に従事する活動」に与えられる在留資格なのですが、これが認められるためには、例えば建設分野においては
という大きく2つの要件をクリアする必要があります。
①の要件をクリアするには、外国人が「班長として一定の実務経験」を積まなければならないので、2号へ移行する準備のために一定の時間が必要となります。建設キャリアアップシステム(CCUS)の就業記録なども絡んできます。
また②の試験合格の要件ですが、難易度が高いことに加え、試験は日本語で出題されますので、試験対策や日本語の勉強のサポートも必要となります。
「1号で5年経ったから、じゃあ次は2号ね」と簡単にコトが進まないのが難しいところ。2号移行のポイントは「事前の準備」です。
そろそろ5年目のことを考える1号の外国人が増えてきたこの頃。慌てて半袖を引っ張り出した私が言うのも何ですが、スムースな2号以降に向けて計画的に準備を進められるよう、これからもしっかりサポートを続けます!!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445