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こんにちは!春のような陽気の3連休、以前から気になっていた花屋さんでミモザを買って、春の訪れを感じる小さな花に癒されている篠原です。仕事に埋もれているこの頃、こういった気分転換も大事ですよね。
そんな3連休前の2月20日金曜日、出入国在留管理庁(入管)から一通のメールが届きました。たった3行のシンプルなメールです。
育成就労制度の手引きに当たる「育成就労制度運用要領」を本日公表しました。
こちらのアドレスからご確認ください。
おぉー。在留資格『育成就労』が本格的に動き出す様です。
殺風景なメール本文に対し、pdfを開いてみると何と450ページを超す大作。心に余裕があるときにゆっくり見ることにしましょう(苦笑

外国人が、例えば建設現場で作業にあたることができる就労系の在留資格は、いまのところ『特定技能』と『技能実習』しかありません。
『特定技能』の制度目的は「労働力確保」です。即戦力人材の受入れ制度で、一定の技能を持っている外国人が対象となります。
他方、『技能実習』の制度目的は「国際貢献」「人材育成」ですが、実態としては単純労働力の受入れ制度であることが問題視され、今後廃止が予定されています。
今回新設される『育成就労』は、従来の技能実習制度を再編し、「人材育成」と「労働力確保を」両立させる制度となっています。『技能実習』と『特定技能』の中間的な位置付けといったイメージで、基本的には、3年間の就労期間で未熟練人材を育成し、将来的に『特定技能』1号へ円滑に移行させる役割を担います。
『技能実習』制度の問題点を是正しつつ、『育成就労』で育て、『特定技能』で長期活用するという一貫した人材受入れ体系へ再構築した、というのが育成就労制度の意義と考えられます。
法律の立て付けはどうなっているかというと。
技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)と育成就労法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律)を比べると、殆ど同じ条文構成になっています。
また、関係機関の構成も、技能実習と育成就労ではかなり似ています。
育成就労制度での監理支援機関(技能実習制度での監理団体に相当する機関)の役割分担や要件が変わる点や、転籍の一定の自由化などはありますが、俯瞰すると、育成就労と技能実習は結構似た制度になるのではと感じています。
育成就労の申請書類もざっと見てみましたが、技能実習の書類と似てるなぁ、という感想です。
特定技能は要件が結構厳格で、技能実習と比べると申請の準備も大変です。技能実習制度自体は(制度の良し悪しは別として)人手不足の建設業界にはかなり人気のあった制度でしたので、これに代わる育成就労の需要は大きいのではと思います。
肌感ですが、育成就労に期待を寄せる建設企業は多いと感じています。
私たちも育成就労に関しては情報収集段階ですが、なるべく早く制度概要を取りまとめて、現在外国人の支援をしている企業に情報を届けていきたいと思います。
新法の施行は来年2027年4月の予定ですが、今年から事前申請できる書類もある様なので、きっと本番稼働まであっという間だろうな…と感じています。
もう少しミモザで癒されてから、今回の450ページの資料に挑みます!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445