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こんにちは。12月決算期の建設業者さんから決算変更届のご依頼が続き、寝不足気味の篠原です💦ご依頼が増えるのは大変嬉しいのですが、ここ最近は大きな波に飲み込まれそうな業務量。グッと踏みこたえています。
加えて最近は、産業廃棄物収集運搬業許可や古物商許可のご相談が増えています。建設業一本ではなく、多角的に販路拡大を目指す建設業者さんが増えている様です。特に古物商許可のご依頼は最近本当に多くて、ちょっとしたブームになっているんじゃないかと感じるほどです。
建設業は解体工事や扱う資材や道具類の多さから古物商許可との相性がよいこともあり、特にコロナ禍以降は古物商許可が注目されています。
そこで今日は、建設業と関係の深い「古物商許可」と「金属くず回収業許可」について整理します。

古物商許可は、使用済み品や中古品を業として買取・販売する場合に必要な許可です。建設業界でいえば、中古の道具や部品、資材を販売するケースなどが該当します。
ここでいう「古物」とは、「一度使用された物品」または「使用のために取引された物品」をいい、再使用や再販売を目的とする取引が対象です。全く価値のないものは古物に当たらないので、そういったものは産業廃棄物や一般廃棄物に分類されることになります(なので、産廃と古物の許可を合わせて取る建設業者さんが多いのですね)。
古物商許可が必要なのは「業として」売買する場合です。この「業」としてというのは、反復継続して売買し、利益を出す意図がある状態をいいます。
個人がメルカリで手持ちの不用品を処分する目的で出品する場合には原則として許可は要りませんが、営利目的で中古品を取引する場合には許可が必要となる可能性があります。
メルカリのホームページにも
メルカリShopsで中古品(古物)を販売する場合は、法令上、古物商許可を取得する必要がございます。
古物商許可について – メルカリ
とあります。メルカリでも許可が必要なんです。
「金属くず類回収業許可」。通称「キンクズ」。
あまり耳馴染みのない許可ではないでしょうか。古物商許可とセットでご依頼いただくことが多い許可です。
金属くず類回収業許可は、鉄・アルミ・銅などの金属くずを回収・売買・交換等する営業に必要な許可です。郊外のロードサイドでよく「鉄くず買取」といった看板を見ますが、こういった買取や販売をする場合に必要となります。
あまり耳馴染みがないのは、実はこの許可制度が「ある自治体」と「ない自治体」があるためだと思います。
山口県は「ある自治体」です。「金属くず類回収業に関する条例」に基づき、回収や販売を行う場合は公安委員会への許可申請が必要です。
山口県では、両許可とも公安委員会が管轄です。どちらの許可制度も盗品等の流通の防止や発見などを目的にしているので、警察のチェックを受ける、というわけです。
古物商許可が対象としている古物は、使用目的で取引されるものです。これに対して金属くず類回収業許可が対象としているものは、中古品として使用する目的のものではなく、金属の原料として売買や加工されるものです。
ですので、解体工事などで発生した金属くずを回収して、これを売却する場合などは、古物商許可だけでは足りず、金属くず類回収業許可も必要なケースがある、ということになります。
必要な許可を取得しておくことで、部品や道具・金属くずを自社で回収・再販するという収益機会を拡大させるだけでなく、リサイクルルートの確立にもつながります。さらに適正な許認可を備えた企業として取引先や元請からの信頼が向上し、受注機会の拡大も期待できます。
当事務所では古物商許可だけでなく、金属くず類回収業許可の支援も行っています。産業廃棄物収集運搬業許可などと合わせて、建設業者の皆さまをバックアップします。
決算変更届のご依頼は3月中旬に向けてまだまだ増えそうですが、「古物」も「キンクズ」もチーム一丸となってしっかり対応します。どんどんご相談ください!!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445