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こんにちは!3連休は所内で使うアプリの開発や改修で終わってしまいそうな渡辺です💦
実は私、高校は理数科・大学は物理学科卒という根っからの理系人間でして、新しいアプリを導入したり作ったりは嫌いではありません。先日のシルバーウィークもアプリ2本を製作。行政書士よりもコッチの仕事の方が向いているんじゃないかと思うこともあります😅
生成AI隆盛のご時世、こうした環境整備で業務効率が上がり、依頼者と接する時間が少しでも増えるようになればと願う社内エンジニアです。
話は変わりまして。
今年7月、「下水道法等の一部を改正する法律」が公布されました。昨年1月に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故などを契機として改正されたこの法律、事後対応から予防保全への転換と安全確保を柱としています。
改正法の一部は8月から施行、全面施行は令和9年1月の見込みです。
この法改正は公共下水道の維持管理・復旧等に関するものがメインなのですが、これに関連して思い出したのが「浄化槽」です。
今後は浄化槽の利用が普及するかもしれません。

国土交通省の発表によると、令和7年度末における全国の汚水処理施設の処理人口は1億1,602万人。総人口に対する各処理施設別の普及率を見ると、下水道が82.2%、浄化槽が9.5%となっています。
昭和30年頃の下水道普及率は約16%でしたが、昭和40年頃になって約35%に倍増、一方トイレの水洗化要求に伴い小型浄化槽も一気に普及し始めました。昭和44年前後には浄化槽の利用人口と下水道の利用人口がほぼ同数となり、昭和50年代までほぼ拮抗状態が続きました。
その後、昭和50年代後半から平成期にかけて国や自治体が下水道整備を進め、下水道普及率が急上昇。現在は下水道による処理が圧倒的な多数となり、浄化槽による処理は少数派となりました。
ところが、今後は浄化槽の普及が広がるかもしれません。
ちょっと前ですが、日経に興味深い記事がありました。
下水処理、人口減地域は家庭ごとに 自治体判断で切り替えへ法改正案(日本経済新聞朝刊 2026年2月25日)
自治体の判断で人口減少地域の下水道を廃止して、浄化槽による個別処理に転換できるようにするため、下水道法などを改正する、という記事です。下水道の整備や維持にかかるコストを削減して、自治体の下水道経営の持続性を確保することが狙いのようです。法改正は早ければ2026年内の施行を目指しているとのこと。
これまで下水道整備を推し進めてきた方針を転換して、浄化槽の普及にも力を入れる、ということのようです。
ここで仕事柄気になったのが「浄化槽設置工事って何工事?」です。
建設業法上、建設工事は29種類の業種に分類されますが「浄化槽を設置する工事はどの業種に分類されるのか」です。
語感からすると「清掃施設工事」に当たるようにも思えます。
しかし、調べてみると「管工事」に該当するとのこと。ちょっと意外でした。
業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)(国土交通省)
規模の大小を問わず、浄化槽の設置は「管工事」、
公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」、
公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当するとのこと。
んー。奥が深い。
依頼者からご提出いただく工事情報を見る中で「清掃施設工事」にお目にかかかることはほとんどないのですが、日経の記事をきっかけに清掃施設工事の考え方を調べてみて、改めて勉強になりました。
行政書士の仕事って何年たっても勉強ですね。
というわけで、今後は管工事のお仕事が増えるかも、という結論でした。
アプリ開発も、建設業許可の業種区分の調査も、やり始めるとついつい夢中になってしまいます。これからも生成AIの力を借りながら、業務の効率化と知識のアップデートを進めていきたいと思います。
…とはいえ、アプリ開発に夢中になりすぎず、本業を忘れないようにしないといけませんね😅
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445